研究課題/領域番号 |
21K01191
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研究種目 |
基盤研究(C)
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配分区分 | 基金 |
応募区分 | 一般 |
審査区分 |
小区分05050:刑事法学関連
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研究機関 | 東京大学 |
研究代表者 |
橋爪 隆 東京大学, 大学院法学政治学研究科(法学部), 教授 (70251436)
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研究期間 (年度) |
2021-04-01 – 2024-03-31
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研究課題ステータス |
交付 (2022年度)
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配分額 *注記 |
1,950千円 (直接経費: 1,500千円、間接経費: 450千円)
2023年度: 520千円 (直接経費: 400千円、間接経費: 120千円)
2022年度: 780千円 (直接経費: 600千円、間接経費: 180千円)
2021年度: 650千円 (直接経費: 500千円、間接経費: 150千円)
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キーワード | 刑法 / 刑事法 / 性犯罪 / 盗撮 |
研究開始時の研究の概要 |
性的姿態の盗撮行為など同意に基づかない撮影行為や、その撮影データの拡散にかかる行為については、法律レベルでは十分な規制が行われていない。本研究では、これを処罰するためにはどのような立法が適切かについて、外国法の比較研究も含めて、理論的な検討を加えることを目的とする。 さらに被害者の救済を図るためには、拡散したデータの没収や消去を命ずる法制度が必要になる。この点についても、どのような法制度が適切といえるかについて、刑罰/非刑罰の両側面から検討を加えて、一定の提言を行うことを目指す。
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研究実績の概要 |
本研究は、①同意に基づかない撮影行為及び撮影データの拡散にかかる行為の処罰に関する研究、②撮影データ及び複製物の没収・消去の手法に関する研究に基づき、盗撮行為等による被害を有効に防止できる刑事法制について、理論的・立法論的検討を加えるものである。前者①は、現在、同意なく他人を撮影する行為について法律レベルでは処罰規定が設けられていない点にかんがみ、外国法の状況を参照しつつ、立法論的な提言を目指すものである。また、後者②は、データやその複製物の没収・消去の在り方について、現行法の没収規定で対応可能な範囲を明らかにした上で、付加刑としての没収の対象物件の拡張、さらに有罪判決を前提としない剥奪処分の可能性について理論的な検討を加えようとするものである。 本年度(2022年度)の研究においては、研究代表者が法制審議会刑事法(性犯罪関係)部会の委員として議論に参加していることもあり、同部会の議論と並行するかたちで、新たな立法の在り方について、具体的な検討を進めた。同部会は審議の結果、性的姿態の撮影・拡散に関する新たな罰則、さらに、盗撮した画像データ等の没収・消去にかかる新たな立法を提言するに至った。これらの内容は、この間の研究代表者の研究成果とも基本的に符合する内容となっているが、改正法案の具体的内容については十分に明確にされていない点もある。今後の国会審議の状況を精査しつつ、改正法案の解釈論的な帰結、さらに、今後の立法論的課題について明らかにすることが重要な課題である。
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
2: おおむね順調に進展している
理由
申請段階の研究計画通り、進展していない研究課題もあるが、基本的には、法制審議会刑事法部会の議論と符合するかたちで、研究を適宜、進展させることができたと考えている。
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今後の研究の推進方策 |
次年度の研究においては、ドイツ語圏の比較法的な研究を行いつつ、改正法案の内容について検討を加え、一定の解釈論的な提言を行うことを最優先の課題とすることにしたい。
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