研究課題/領域番号 |
21K01197
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研究種目 |
基盤研究(C)
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配分区分 | 基金 |
応募区分 | 一般 |
審査区分 |
小区分05050:刑事法学関連
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研究機関 | 名古屋大学 |
研究代表者 |
古川 伸彦 名古屋大学, 法学研究科, 教授 (00334293)
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研究期間 (年度) |
2021-04-01 – 2025-03-31
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研究課題ステータス |
交付 (2023年度)
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配分額 *注記 |
4,290千円 (直接経費: 3,300千円、間接経費: 990千円)
2023年度: 1,300千円 (直接経費: 1,000千円、間接経費: 300千円)
2022年度: 1,560千円 (直接経費: 1,200千円、間接経費: 360千円)
2021年度: 1,430千円 (直接経費: 1,100千円、間接経費: 330千円)
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キーワード | 刑法 / 業務上過失致死傷罪 / 重過失致死傷罪 / 自動車運転死傷行為等処罰法 / 危険運転致死傷罪 / 過失運転致死傷罪 / 殺人罪 / 刑事法学 |
研究開始時の研究の概要 |
本研究は、自動運転システムを含むITSにかかる技術・産業の一層の発展が国家的課題として推進される現状において、その社会的受容性を高める上で不可欠の領域の1つである、事故時等の責任関係の問題、具体的には、主に道路交通法が規律すべき交通ルール上の検討課題と、主に刑法・自動車運転死傷行為等処罰法が規律すべき刑事罰則上の検討課題を洗い出し、既存の法制度、法適用によっては十分にまかなうことができない論点を特定し、それを補うために必要な法整備、法理論を探究、提案することにより、我が国の交通刑事法における、来るべきCASE新時代に備えたアレンジメントの方策を見出そうとするものである。
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研究実績の概要 |
本研究は、自動運転システムを含むITSに係る技術・産業の一層の発展が国家的課題として推進される現状において、その社会的受容性を高める上で不可欠の領域の1つである、事故時等の責任関係の問題、具体的には、主に道路交通法が規律すべき交通ルール上の検討課題と、主に刑法・自動車運転死傷行為等処罰法が規律すべき刑事罰則上の検討課題を洗い出し、既存の法制度、法適用によっては必ずしも十分に賄うことができない論点を特定し、それを補うために必要な法整備、法理論を探究、提案することにより、我が国の交通刑事法における、来るべきCASE新時代に備えたアレンジメントの方策を見出そうとするものである。本年度は、研究計画に掲げた、過失犯を中心とする交通死傷事犯における、特に訴因論に焦点を当てた手続的規律に係る問題の研究に取り組んだ成果を著した論文を発表することができたほか、いわゆる自動運転車をめぐる刑事法上の問題に係る日独の比較研究、過失犯論をめぐる刑法学上の問題に係る学説研究・事例研究等、これまでの研究成果を改めて各種公刊物に著すことができた。さらに、年度途中で、自動車運転死傷行為等処罰法上の危険運転致死傷罪に関し、政府・法務省において新たな動きが生じたので、その経緯や議論の趨勢についても追加的に研究を行うこととした。具体的には、いわゆる高速度類型の危険運転致死傷罪の適用範囲に関し、現在の判例実務が、車線の逸脱等のないまま自車線上で衝突事故を起こした場合を除く扱いとしていることについて、何らかの見直しを求める気運が高まっているところ、どのような対応が望ましいかということは喫緊の課題であるものと考え、年度内に、関連する判例・学説・立法資料等の収集・分析に着手し、立法時から現在に至るまでの解釈論上の課題を洗い出すことにより、この問題に関する研究成果を次年度に論文発表する算段を整えることができた(掲載確定)。
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
2: おおむね順調に進展している
理由
検討作業の対象は、おおむね研究計画に沿って進んでいる(部分的に、新たに追加した課題もある)。研究成果の一部は、論文等の形で公表している(出版社の事情等により刊行が遅れているものもある)。
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今後の研究の推進方策 |
補助事業期間を延長した理由であるところの、追加的な検討課題の研究に取り組む。具体的には、自動運転移動サービスに関し、2023年11月に立ち上げられた「レベル4モビリティ・アクセラレーション・コミッティ」(経済産業省、国土交通省、警察庁等)、及び、交通事犯に関し、2024年2月に立ち上げられた「自動車運転による死傷事犯に係る罰則に関する検討会」(法務省)の動向等を踏まえ、交通刑事法に関わる諸問題を分析・検討する。
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