研究課題/領域番号 |
21K01209
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研究種目 |
基盤研究(C)
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配分区分 | 基金 |
応募区分 | 一般 |
審査区分 |
小区分05050:刑事法学関連
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研究機関 | 立命館大学 |
研究代表者 |
嘉門 優 立命館大学, 法学部, 教授 (40407169)
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研究分担者 |
斎藤 司 龍谷大学, 法学部, 教授 (20432784)
山下 裕樹 國學院大學, 法学部, 准教授 (20817150)
玄 守道 龍谷大学, 法学部, 教授 (60460721)
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研究期間 (年度) |
2021-04-01 – 2024-03-31
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研究課題ステータス |
完了 (2023年度)
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配分額 *注記 |
4,160千円 (直接経費: 3,200千円、間接経費: 960千円)
2023年度: 520千円 (直接経費: 400千円、間接経費: 120千円)
2022年度: 2,080千円 (直接経費: 1,600千円、間接経費: 480千円)
2021年度: 1,560千円 (直接経費: 1,200千円、間接経費: 360千円)
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キーワード | 性犯罪 / 性的同意 / 同意しない意思の形成等の困難な状態 / 性犯罪改正 / 不同意性交等罪 / 不同意わいせつ罪 / 性犯罪規定の改正 / 法制審議会 / ドイツの法改正 / 被害者の同意 / 抗拒不能 / 欺罔 / 不同意性交罪 / 故意 / 未成年者保護 / 事実認定 |
研究開始時の研究の概要 |
研究方法としては、先行研究や判例分析を踏まえた理論的な検討、比較法的な見地からの解決策の模索、実務家からのヒアリングなどによる実態調査、他の研究者との意見交換などを予定している。具体的な研究内容としては、第一に、性犯罪における被害者の同意の判断、第二に故意の認定、第三に、未成年者保護に関する検討、とくに、現在の監護者性交等罪が対象としている場合以外にも、一定の年齢未満の者に影響力を有する者による性交等を処罰するかどうかについて、第四に、被告人/被害者の供述証拠の信用性判断の在り方について検討を行う。
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研究成果の概要 |
本研究では、2023年の性犯罪規定改正において、暴行脅迫、抗拒不能要件に代わって規定された「同意しない意思の形成等の困難な状態」の意味を明らかにすることが今後の実務上の運用に当たって最も重要な論点となると予測し、重点的に検討を行った。新176条では、原因となる事由として8つ挙げられているが、そのうち特に、地位や関係性を利用したり、相手をだましたりといった手段によって不同意性交・わいせつを行う場合、必ずしも処罰範囲が明確というわけではない。そこで、ドイツやイギリスの議論や、これまでの日本の判例分析を踏まえて、条文解釈のあり方や、具体的な処罰範囲の検討を行うことで、理論的な視座の提供を行った。
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研究成果の学術的意義や社会的意義 |
2023年の性犯罪規定改正において、不同意性交等・わいせつ罪が成立し、具体的な8つの原因事由が提示され、国民にとって性犯罪の成立範囲がより具体的にわかりやすくなったものと思われる。しかし、8つの原因事由のそれぞれの意義や関係性についてはいまだ不明確な点が多く、実務上の今後の運用に当たって混乱が予想される。特に前述のような地位や関係性を利用した場合や相手をだました場合は裁判例の蓄積が多いわけではなく、本研究における分析や比較法研究が活かされることが期待されることから、学術的ないしは社会的意義は高いものと考える。
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