研究課題/領域番号 |
21K01214
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研究種目 |
基盤研究(C)
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配分区分 | 基金 |
応募区分 | 一般 |
審査区分 |
小区分05060:民事法学関連
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研究機関 | 筑波大学 |
研究代表者 |
岡本 裕樹 筑波大学, ビジネスサイエンス系, 教授 (90372523)
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研究期間 (年度) |
2021-04-01 – 2026-03-31
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研究課題ステータス |
交付 (2022年度)
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配分額 *注記 |
3,900千円 (直接経費: 3,000千円、間接経費: 900千円)
2025年度: 780千円 (直接経費: 600千円、間接経費: 180千円)
2024年度: 780千円 (直接経費: 600千円、間接経費: 180千円)
2023年度: 780千円 (直接経費: 600千円、間接経費: 180千円)
2022年度: 780千円 (直接経費: 600千円、間接経費: 180千円)
2021年度: 780千円 (直接経費: 600千円、間接経費: 180千円)
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キーワード | 相殺 / 相殺適状 / 訴訟上の相殺 / 倒産手続と相殺 / 差押えと相殺 / 相殺契約 / 三者間相殺 / 相殺と差押え / 相殺と債権譲渡 / 合意による相殺 / 相殺の倒産耐性 |
研究開始時の研究の概要 |
現在のイギリス・アメリカ・ドイツ・フランスにおいて法的に「相殺」と呼ばれている概念とその要件・効果、ならびにその保護範囲を明確にし、日本法を含めた多角的な比較分析を行い、相殺法における解釈のための基礎資料を提示するとともに、こうした基礎資料をもとに、債権法改正を経た今後の日本相殺法における解釈論の方向性や考慮要素を検討する。
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研究実績の概要 |
本研究は、各国・各法領域によって異なる要件・効果が定められている「相殺」制度について、日・英・米・独・仏法での各制度を多方向的に比較分析し、日本法の特徴を描出して、債権法改正後の日本相殺法において想定される問題の所在や、あるべき解釈の方向性を提示することを目的としている。 単なる外国法制の紹介ではなく、日本相殺法の規律構造と解釈問題に関する考察を主目的としていることから、令和4年度には、前年度に引き続いて、研究の第一段階として現在の日本相殺法の運用状況を整理し、外国の相殺制度を分析する際の視角を明らかにするための作業を行った。その際には、債権法改正後に重要性を増した手続法上の相殺の取扱いについても整理し、学説上の議論状況よりも、実際の相殺の運用を明確化することに重心を置いた。 また、これと並行して、現在の仏独法の相殺制度に関する文献の調査を進めた。 日本相殺法の整理内容については、研究ノートとして公表を続けている。令和4年度に行った考察をもとにすると、債権法改正に伴い新たに生じた解釈問題が確認された。そのほか、改正前の相殺法において中心的な意義を有していた「相殺への期待利益」について、従来の議論の射程を考察したうえで、改正後に同概念がどのように機能するのかについて分析している。また、手続法上の解釈が民法規定の解釈にいかなる影響を与えるのかについて、実体法と手続法の基本的考え方や規範構造の共通性及び相違性の観点から考察を行った。
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
3: やや遅れている
理由
新型コロナウィルスによる社会影響により、海外での調査の目途が立たなかった。 また、研究ノートを連載している紀要について、本学研究者の急逝に伴う追悼号が企画されたため、拙稿の投稿を行えなかった。
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今後の研究の推進方策 |
日本法の整理に関する研究ノートの公表を可及的速やかに終了する。 その後に、仏法上の相殺法の考察を公表したうえで、英米独法の調査に移る。
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