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信認義務(fiduciary duty)論の現在

研究課題

研究課題/領域番号 21K01219
研究種目

基盤研究(C)

配分区分基金
応募区分一般
審査区分 小区分05060:民事法学関連
研究機関名古屋大学

研究代表者

金子 敬明  名古屋大学, 法学研究科, 教授 (80292811)

研究期間 (年度) 2021-04-01 – 2024-03-31
研究課題ステータス 完了 (2023年度)
配分額 *注記
520千円 (直接経費: 400千円、間接経費: 120千円)
2023年度: 130千円 (直接経費: 100千円、間接経費: 30千円)
2022年度: 130千円 (直接経費: 100千円、間接経費: 30千円)
2021年度: 260千円 (直接経費: 200千円、間接経費: 60千円)
キーワード信認義務 / 信託
研究開始時の研究の概要

補助事業期間の前半(最初の1年半ほど)は、信認義務にはどこまでの内容が含まれるか、いいかえれば信認義務の本質は何か、をめぐるコモンウェルス圏での議論の動向を追いかける作業に費やしたいと考える。検討の対象国はイングランドを中心とするが、カナダやオーストラリアなど、コモンウェルス圏の他の主要国における議論も、できるだけ取り入れたい。
そのうえで、後半の1年強の期間では、前半において追いかけてきた信認義務の本質論を、日本をはじめとする大陸法系の諸国においてどのように応用できるかを考えていきたい。

研究成果の概要

本研究は、「フィデューシャリー・デューティー」の語が主に金融業界において広く知られるようになってきた日本の現状を踏まえて、信認義務(fiduciary duty)の語の本来の意味を、その発祥の地である英国や、コモンウェルス諸国(特にオーストラリア)における議論を参照しつつ、改めて確認しようとするものである。結果として、受認者(fiduciary)には多様な者が含まれること、受認者とされる者が負う義務のすべてが信認義務であるわけではないこと、過度な影響力(undue influence)の行使法理などの隣接する法理との境界線は必ずしも明確でないことなど、複雑な様相が明らかになってきた。

研究成果の学術的意義や社会的意義

「フィデューシャリー・デューティー」の語は日本で金融業界に特化して用いられているが、信認義務という観念がもつポテンシャルからすると、それは不当に偏狭な用語法であるという他ない。代理や会社取締役など、信託と比較すれば日本法にも定着している概念を鍛え直したり、弁護士や不動産業者などが負う助言義務を信認義務の観点から整理しなおしたりすることは、有用な結果をもたらす可能性がある。

報告書

(4件)
  • 2023 実績報告書   研究成果報告書 ( PDF )
  • 2022 実施状況報告書
  • 2021 実施状況報告書
  • 研究成果

    (2件)

すべて 2024

すべて 雑誌論文 (2件)

  • [雑誌論文] 宗教団体と民事法(上)2024

    • 著者名/発表者名
      金子 敬明
    • 雑誌名

      法律時報

      巻: 96巻4号 ページ: 80-85

    • 関連する報告書
      2023 実績報告書
  • [雑誌論文] 宗教団体と民事法(中)2024

    • 著者名/発表者名
      金子 敬明
    • 雑誌名

      法律時報

      巻: 96巻5号 ページ: 71-79

    • 関連する報告書
      2023 実績報告書

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公開日: 2021-04-28   更新日: 2025-01-30  

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