研究課題/領域番号 |
21K01227
|
研究種目 |
基盤研究(C)
|
配分区分 | 基金 |
応募区分 | 一般 |
審査区分 |
小区分05060:民事法学関連
|
研究機関 | 駒澤大学 |
研究代表者 |
土居 俊平 駒澤大学, 法曹養成研究科, 教授 (80557041)
|
研究期間 (年度) |
2021-04-01 – 2024-03-31
|
研究課題ステータス |
完了 (2023年度)
|
配分額 *注記 |
780千円 (直接経費: 600千円、間接経費: 180千円)
2023年度: 260千円 (直接経費: 200千円、間接経費: 60千円)
2022年度: 260千円 (直接経費: 200千円、間接経費: 60千円)
2021年度: 260千円 (直接経費: 200千円、間接経費: 60千円)
|
キーワード | 区分所有法 / 第三者管理 / 管理者 / 管理顧問会 / 監事 / マンション / マンション管理 / 民法 / 土地法 / ドイツ法 / ドイツ住居所有権法 / マンション法 |
研究開始時の研究の概要 |
本研究は、超少子高齢社会を背景とする中で種々の問題が指摘されることになったマンション管理制度について、法的視点からの研究である。 具体的には、わが区分所有法の母法であるドイツ住居所有権法(WEG)におけるマンション管理の中核である管理者及び管理顧問会の紹介・検討を行う。その際、2020年ドイツ住居所有権法(WEG)改正の検討も行う。 更に、ドイツ法における議論がわが区分所有法の解釈に一定のヒント・示唆を与えるものなのかについても可能な限り考察していきたい。
|
研究成果の概要 |
本研究は(マンション管理における)第三者管理を前提とした上での比較法的手法に基づく基礎的研究である点に特徴がある。 そもそも、わが国のマンション管理の基本法は区分所有法である。区分所有法の母法はドイツ法、即ち、ドイツ住居所有権法(WEG)である、そして、ドイツ法では第三者管理が既に数十年前から進展している。このようにドイツ法を検討対象とするには十分に意味のあることである。ドイツ法を紹介・検討した結果、認定管理者の制度の有用性、管理者の職務・権限・報酬について更に検討することの必要性、管理顧問会が管理者を監視することの重要性、が解明された。
|
研究成果の学術的意義や社会的意義 |
現在、マンション管理において、第三者管理制度を導入することは都心の新築マンションを中心に珍しいことではなくなっている。今後、第三者管理に関連する法的紛争が惹起されることは明白でさえある。しかしながら、第三者管理を学術的に、しかも、区分所有法の母法たるドイツ法にまで遡り紹介・検討するという方向性での基礎的な研究は存在しなかったといっても過言ではない。この点に本研究の学術的意義及び社会的意義があると確信して疑わない。
|