研究課題/領域番号 |
21K01227
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研究種目 |
基盤研究(C)
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配分区分 | 基金 |
応募区分 | 一般 |
審査区分 |
小区分05060:民事法学関連
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研究機関 | 駒澤大学 |
研究代表者 |
土居 俊平 駒澤大学, 大学院法曹養成研究科, 教授 (80557041)
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研究期間 (年度) |
2021-04-01 – 2024-03-31
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研究課題ステータス |
交付 (2022年度)
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配分額 *注記 |
780千円 (直接経費: 600千円、間接経費: 180千円)
2023年度: 260千円 (直接経費: 200千円、間接経費: 60千円)
2022年度: 260千円 (直接経費: 200千円、間接経費: 60千円)
2021年度: 260千円 (直接経費: 200千円、間接経費: 60千円)
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キーワード | 区分所有法 / 民法 / 土地法 / マンション / 管理者 / 第三者管理 / ドイツ法 / ドイツ住居所有権法 / マンション法 / 管理顧問会 / マンション管理 |
研究開始時の研究の概要 |
本研究は、超少子高齢社会を背景とする中で種々の問題が指摘されることになったマンション管理制度について、法的視点からの研究である。 具体的には、わが区分所有法の母法であるドイツ住居所有権法(WEG)におけるマンション管理の中核である管理者及び管理顧問会の紹介・検討を行う。その際、2020年ドイツ住居所有権法(WEG)改正の検討も行う。 更に、ドイツ法における議論がわが区分所有法の解釈に一定のヒント・示唆を与えるものなのかについても可能な限り考察していきたい。
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研究実績の概要 |
本研究は、超少子高齢社会を背景とする中で種々の問題点が指摘されることになったマンション管理制度(例:マンション居住者の高齢化に伴いマンション管理組合の役員の成り手がいない、輪番制にしても後期高齢者が相当数を占めるに至り、これまでと同様の活動が期待できなくなっている等)につき、法的視点から行う研究である。 これまで当然視されてきた分譲マンションにおける管理方式である、区分所有者が自主的に行う自主管理方式には無理があり、区分所有者ではない第三者たるマンション管理業者にほぼ全面的に管理を委託する第三者管理が近時進行しており、第三者管理の課題と対応につき比較法的手法により研究するのが本研究である。具体的には、わが区分所有法の母法たるドイツ住居所有権法(WEG)におけるマンション管理の中核である管理者及び管理顧問会につき紹介・検討を行う(当然、2020年WEG改正をふまえる)。 ドイツ法においては、マンション管理の中核となる管理者には第三者たる管理業者が就任することはほぼ当然の前提になっており、マンション管理については第三者管理を前提としたうえで制度設計がなされている。この点、第三者管理が進行しつつある我が国にとっては、比較法の対象としてドイツ法を紹介・検討する理論的・実務的意義がある。 2022年度にあっては、マンション管理におけるより根本的な内容を紹介・検討することとした。即ち、第三者管理を前提とした場合における管理者の職務・権限についてどのように考えられているのかについて紹介・検討を行った。かかる研究の研究成果として論文を公にした(駒澤法曹19号、2023年3月)。
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
2: おおむね順調に進展している
理由
2022年度は、前年に引き続き管理者についての検討を進めた。特に、今年は、前年の認定管理者についてではなく管理者のより根本的な内容について、特に、管理者の職務と権限に絞り込んだ上で検討を進めた。研究成果としては、「ドイツ住居所有権法(WEG)における管理者―職務と権限を中心に―」(駒澤法曹19号、287~320頁、2023年3月公表)という題名の論文を公にした。
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今後の研究の推進方策 |
2023年度、研究最終年になるので、可能であれば管理者及び管理顧問会の双方について紹介・検討を進めたい。とはいえ、ドイツの議論状況に依拠する面もあるので、少なくとも上記の1つについてはより精度の高い研究を展開し、然るべき研究成果を出せるよう努力したい。
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