研究課題/領域番号 |
21K01234
|
研究種目 |
基盤研究(C)
|
配分区分 | 基金 |
応募区分 | 一般 |
審査区分 |
小区分05060:民事法学関連
|
研究機関 | 関西大学 |
研究代表者 |
原 弘明 関西大学, 法学部, 教授 (70546720)
|
研究分担者 |
笹本 幸祐 関西大学, 法学部, 教授 (10279250)
村田 大樹 関西大学, 法学部, 教授 (10509227)
馬場 圭太 関西大学, 法学部, 教授 (20287931)
南 健悟 日本大学, 法学部, 教授 (70556844)
|
研究期間 (年度) |
2021-04-01 – 2025-03-31
|
研究課題ステータス |
交付 (2023年度)
|
配分額 *注記 |
4,030千円 (直接経費: 3,100千円、間接経費: 930千円)
2023年度: 1,300千円 (直接経費: 1,000千円、間接経費: 300千円)
2022年度: 1,300千円 (直接経費: 1,000千円、間接経費: 300千円)
2021年度: 1,430千円 (直接経費: 1,100千円、間接経費: 330千円)
|
キーワード | 商行為主義 / 商法総則・商行為法の講義内容 / 消費者契約 / 報酬請求権 / 旅客営業規則 / 匿名組合 / 商法教育 / 承認の報酬請求権 / 旅客運送人 / 定型約款 / 場屋営業 / 免責約款 / 契約適合性 / 運送人 / 安全配慮義務 / 商法総則 / 商行為法 / 債権法改正 |
研究開始時の研究の概要 |
本研究は、平成29年民法改正・平成30年商法改正で実現されなかった、商法総則・商行為法の改正課題について検討・提言を試みる。法定利率・消滅時効の民法への統一により、民事特別法としての商法の特徴を説明することは、著しく困難になった。本研究では、現行法下での民法・商法の関係を明らかにするとともに、先行研究で検討された商法総則・商行為法の改正課題のうち、民商法改正において議論が尽くされたとは言い難い課題を中心に、民商法双方から検討を深める。そしてその総括として、現在における民商法の相互の特徴・棲み分けの問題点を明らかにし、あるべき民商法の関係についての将来像を提言する。
|
研究実績の概要 |
代表者の原は、研究叢書の取りまとめに加え、同書に現行商法が商行為主義を採用した過程とその後の学説の動向に関する論説を執筆した。また、平成26年改正で導入された詐害事業譲渡と、当該規定との関係が論点化している商号続用法理に関する近時の裁判例の分析を行った。 分担者の笹本は、全国の各大学で開講されている商法総則・商行為法にかかる講義の状況と、当該講義で用いられている教科書類の内容比較を行うことで、平成29年民法改正、平成30年商法改正後の当該分野の教育のあり方について網羅的な検討を行った。 分担者の馬場は、消費者契約におけるデジタルコンテンツの契約適合性およびフランス法における契約の特種化論の研究を進めるとともに、これらの研究を契機として、民事契約・消費者契約・商事契約を包含しうる共通理論枠組みの可能性を検討し、研究叢書においてその成果の一部を公表した。もっとも、そこでは大まかな構想を提示するにとどまったため、今後は、理論枠組みそれ自体をより精緻化するだけでなく、その具体的な適用場面に焦点を当てた研究を行うことによって、その効用を示すことを目指す。 分担者の村田は、報酬請求権にかかる商法512条を素材として、特に各論的発展の著しい不動産媒介契約に焦点をあて、民商各分野における議論状況の異同を意識しつつ、裁判例・ドイツ法を検討し、あるべき解釈論の提言を行った。 分担者の南は、民法改正において規定された定型約款規定の各論的考察として、鉄道運送契約における旅客営業規則にスポットライトをあて、鉄道営業法3条と定型約款規定の関係性について考察を深めた。
|
現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
2: おおむね順調に進展している
理由
並行して受給している関西大学法学研究所研究班としての予算措置があと1年残っており、当該期間の経過後、関西大学法学研究所研究叢書をもう1冊刊行予定である。そのため、さらに研究成果を公表できる状況にあり、各研究者とも当該叢書掲載予定の論文にかかる研究を順調に進めている。
|
今後の研究の推進方策 |
上述した関西大学法学研究所研究叢書掲載の論文を確実に完成させるため、研究者相互の内容にかかる打合せを密に行うこととする。
|