研究課題/領域番号 |
21K01242
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研究種目 |
基盤研究(C)
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配分区分 | 基金 |
応募区分 | 一般 |
審査区分 |
小区分05060:民事法学関連
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研究機関 | 山形大学 |
研究代表者 |
コーエンズ 久美子 山形大学, 人文社会科学部, 教授 (00375312)
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研究期間 (年度) |
2021-04-01 – 2025-03-31
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研究課題ステータス |
交付 (2022年度)
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配分額 *注記 |
2,080千円 (直接経費: 1,600千円、間接経費: 480千円)
2024年度: 260千円 (直接経費: 200千円、間接経費: 60千円)
2023年度: 650千円 (直接経費: 500千円、間接経費: 150千円)
2022年度: 650千円 (直接経費: 500千円、間接経費: 150千円)
2021年度: 520千円 (直接経費: 400千円、間接経費: 120千円)
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キーワード | 分散台帳技術 / デジタルアセット / 米国統一商事法典 / 証券 / デジタル / 分散型台帳 / 登記 / 登録 / 振替制度 |
研究開始時の研究の概要 |
本研究は第一に、暗号資産、分散台帳技術を利用した「デジタルアセット」の私法ルールについて、世界的な動向を踏まえつつ検討する。暗号資産やいわゆる「有価証券」が分散台帳技術を活用したシステム上のトークンに表象されている場合、権利の帰属、移転(担保権の設定および実行、カストディアンとの関係なども含めて)についての理論構成のあり方について、実務的な取り扱いを調査しつつ、検討する。 第二に、分散台帳技術については、金融取引のみならず、企業活動においてさまざまな活用が模索されている。たとえば、株主名簿や不動産・債権・動産の登記制度などに活用された場合など、必要な法的手当についても検討していきたい。
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研究実績の概要 |
本研究は、分散台帳技術など新しい技術を活用した権利の帰属、移転の仕組み、このような権利を対象とした担保制度の法規制などのあり方について、またこうした技術を活用した登記、登録、名簿などの管理システムに関する法規整のあり方について、検討することを目的としている。 このような技術を金融取引において活用した「デジタル資産」の私法上の取り扱いについては、ユニドロワ(私法統一国際協会)において「デジタル資産と私法」についての検討が開始された。2023年3月までに8回のワーキンググループミーティングが開催され、「原則(Principle)」の策定に向けた検討が進められている。 一方、米国においては2019年にUniform Law Commission(ULC)およびAmerican Law Institute (ALI)より共同でジョイントコミッティが設置され、後に起草委員会として統一商事法典(UCC)の改訂作業に入った。2022年改訂UCCのドラフトが、ALI総会およびULC総会において承認されたことから、本年度は、本改訂において新たに創設された第12編「支配可能な電子記録(CER)」の規定、およびCERに表示(結合)された権利、財産との関係などを中心に検討した。第12編が規定する「支配(control)」とは、機能的には物の「占有」と同様のものとイメージされうるが、特定の法的概念を用いず、「支配」を有する者がCERに対してどのようなことができるか、何を得られるか等を具体的に記述する方法が採られている(事実上の概念)。またCERに表示された権利(リンクされた権利)については、当該権利を規整する法律に委ねられることが規定されており、そうした観点からUCC7編(権原証券)およびUCC8編(投資証券)の改訂、取り扱いについて検討した。
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
4: 遅れている
理由
本研究課題の進捗における遅延は、他の共同プロジェクトの成果公表等との関連でエフォート管理を適切に行うことが困難であったことが大きな要因である。またパンデミックおよびパンデミック後の対応に関連した学内管理運営業務の増加により、予定していた資料収集およびその分析が進まなかった。 なお当初はパンデミック後に対面によるワークショップ等への参加、聞き取り調査を計画していたが、資料分析の時間を確保する必要性が大きいことに加え、燃料費等の高騰から旅費が予算を超える事態にもなっており、対面での実施は対象を絞って行い、可能な限りオンラインによる実施に変更することとしたい。
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今後の研究の推進方策 |
UCCの改訂は、第12編の創設だけでなく、第9編の大幅な改訂に加え、全般的な規定、定義の見直し、アップデートがなされているので、引き続き全体的な分析を進めることとする。それと同時にまずは、国際取引法フォーラムにおいて報告した2022年改訂米国統一商事法典第12編の検討(「『支配可能な電子記録』の帰属と移転について」)を中心に、論文として公表することにしたい。その上で、ユニドロワのプロジェクトの動向を注視しつつ、Principlesの規定および議論状況について分析を進めることとする。とりわけクロスボーダー取引において重要となる準拠法の決定や、実務的により問題となりうるカストディアンとの関係などについて示唆を得たいと考えている。
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