研究課題/領域番号 |
21K01255
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研究種目 |
基盤研究(C)
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配分区分 | 基金 |
応募区分 | 一般 |
審査区分 |
小区分05060:民事法学関連
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研究機関 | 慶應義塾大学 |
研究代表者 |
芳賀 雅顯 慶應義塾大学, 法務研究科(三田), 教授 (30287875)
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研究期間 (年度) |
2021-04-01 – 2024-03-31
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研究課題ステータス |
完了 (2023年度)
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配分額 *注記 |
4,160千円 (直接経費: 3,200千円、間接経費: 960千円)
2023年度: 1,300千円 (直接経費: 1,000千円、間接経費: 300千円)
2022年度: 1,430千円 (直接経費: 1,100千円、間接経費: 330千円)
2021年度: 1,430千円 (直接経費: 1,100千円、間接経費: 330千円)
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キーワード | 国際倒産 / 国際民事手続法 / 国際私法 / 民事訴訟法 / 司法制度論 / スイス倒産法 / 属地主義 / 並行倒産 / スイス国際倒産法 / ヨーロッパ倒産規則 / UNCITRALモデル倒産法 |
研究開始時の研究の概要 |
本研究は、従来のスイス国際私法における国際倒産法規定の制定経過を確認し、その上で、国際倒産管轄、外国倒産手続との調整問題、外国倒産手続の承認といったトピックに重点を置いて、改正スイス国際私法典における規律をUNCITRALモデル法、ヨーロッパ倒産規則そして日本法との対比を行うものである。 本研究の成果は、外国の法律専門誌(ZZP International)や国際シンポジウム等で公表する予定である。
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研究成果の概要 |
近年のスイス連邦国際私法改正に伴う、国際倒産法の規律をめぐる議論の検討を行った。具体的には、国際倒産管轄、並行倒産の規律、外国倒産手続の承認などといった諸問題について、スイスにおける従来の規律およびそれに対する学説の議論内容の確認、改正法の内容と学説の議論について、ヨーロッパ倒産規則やドイツ法などの比較を通じて、日本法への示唆を検討した。
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研究成果の学術的意義や社会的意義 |
スイスはヨーロッパ連合に属しておらず、スイスの国際倒産法に関する規律においてヨーロッパ倒産規則の適用はない。そのため、同国の国際倒産ルールは、ヨーロッパ倒産規則やUNCITRALモデル法を参考にしつつ、国際私法や破産法において独自に定められている。その点で、日本法にやや類似する状況にあるといえ、同国の国際倒産法に関する規定の改正は日本法にとって裨益する点が多いと考えられる。他方で、国際倒産に関する日本での研究はそれほど多くなく、また、スイス法に関する研究はさらに乏しい状況にある。その点で本研究は、独自性を有するものである。
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