研究課題/領域番号 |
21K01257
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研究種目 |
基盤研究(C)
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配分区分 | 基金 |
応募区分 | 一般 |
審査区分 |
小区分05060:民事法学関連
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研究機関 | 早稲田大学 |
研究代表者 |
山城 一真 早稲田大学, 法学学術院, 教授 (00453986)
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研究期間 (年度) |
2021-04-01 – 2025-03-31
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研究課題ステータス |
交付 (2023年度)
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配分額 *注記 |
4,160千円 (直接経費: 3,200千円、間接経費: 960千円)
2024年度: 1,300千円 (直接経費: 1,000千円、間接経費: 300千円)
2023年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円)
2022年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円)
2021年度: 1,040千円 (直接経費: 800千円、間接経費: 240千円)
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キーワード | 契約法 / 債権 / 給付 / フランス法 / 著作権契約 / 契約各論 / フランス契約法 / 民法 / 典型契約論 / 債務 |
研究開始時の研究の概要 |
伝統的な契約法理論においては、給付概念が、債権法・契約法の基礎をなすものと位置づけられてきた。こうした背景を踏まえて、本研究は2つの研究を行う。第1に、諸外国において展開される契約法の基礎理論研究の成果を摂取しつつ、契約法を体系的に理解するために給付概念が重要な意義をもつことを明らかにする。第2に、その成果を踏まえて、日本法のもとでの契約総論・各論上の諸問題を体系的に論じる際に、給付概念がどのような役割を果たすかを考察する。
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研究実績の概要 |
2023年度においても、(1)文献調査、(2)論文執筆、(3)研究報告を基軸として研究を遂行した。 契約各論に関する研究としては、2023年9月21日、フランス・ヴァランシエンヌ大学において、フランス法、ベルギー法、日本法の比較に関するシンポジウムにおいて報告をする機会を得て、各国の改正動向をめぐる意見交換を行うことができた(Table round les contrats speciaux, la preuve et les biens ; former le droit civil : Belgique, France, Japon)。この報告は、日本法における債権法改正(2017年)の成果を概観することを主たる目的とするものであったが、報告においては、フランス・ベルギーにおける契約各論の改正動向との対応を意識しつつ、日本法の特徴を伝えることに意を用いた。その成果は、Revue des Contrats誌に掲載され、フランスにおいて公表される予定である。 文献調査に基づく研究としては、役務提供型契約の特徴を明らかにするために、役務給付(「労務」を目的とする給付)の概念について考察した。役務給付は、人の行為を媒介して価値を創造することを特徴とするが、このことが契約に関する法的規律においてどのように反映されるかを、フランス法における学説状況をも参照しつつ考察した。この点に関する研究の進捗状況は、主要な概念を整理するという中間的な成果を得るにとどまっているが、その内容をもとに論文を執筆し(2024年度に刊行予定)、後続を予定する研究の基礎とすることとした。 そのほか、契約法につき、別途「研究発表」欄に記載する数編の小稿を執筆・公表した。
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
2: おおむね順調に進展している
理由
2023年度は、計画全体の後半期にさしかかる時期であったが、研究開始以後に得た成果につき、中間的ながらも国外で報告をし、意見交換をする機会を得ることができた点において、研究の遂行・公表の両面において所期の成果を得つつあると評価している。進行中の研究の内容については、論文等として公表することができるほどにまとまった成果を得られていないものがなお少なくないが、法学セミナー誌において契約各論を扱う小稿を執筆する機会を得て、その骨格を示すことができた。同誌に掲載された小稿は、体裁としては学修者向けの解説ではあるものの、本研究の内容に関わる問題について私見を簡略に述べる機会となっている。
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今後の研究の推進方策 |
2023年度までに引き続き、文献調査に基づき、各論的な検討課題に関する分析を続けていくことを主たる研究活動として想定する。そのほか、2024年9月には、フランスにおいて、契約各論(委任契約)について研究報告を行うことを計画している。そのため、2024年度前半には、以上の研究と並行してフランス法との比較研究を重点的に行い、その準備を進めることを計画している。
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