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弁済による代位に関する比較法的研究

研究課題

研究課題/領域番号 21K01260
研究種目

基盤研究(C)

配分区分基金
応募区分一般
審査区分 小区分05060:民事法学関連
研究機関横浜商科大学

研究代表者

亀井 隆太  横浜商科大学, 商学部, 准教授 (70706910)

研究期間 (年度) 2021-04-01 – 2025-03-31
研究課題ステータス 交付 (2023年度)
配分額 *注記
2,600千円 (直接経費: 2,000千円、間接経費: 600千円)
2023年度: 780千円 (直接経費: 600千円、間接経費: 180千円)
2022年度: 780千円 (直接経費: 600千円、間接経費: 180千円)
2021年度: 1,040千円 (直接経費: 800千円、間接経費: 240千円)
キーワード弁済による代位 / 弁済者代位 / 求償権
研究開始時の研究の概要

弁済による代位とは、主たる債務者の債務を肩代わりした者が、主債務者から求償を行う一手段である。代位に基づく求償は、債権者の有していた原債権に加え担保権を取得しうる点で弁済者に有利な求償手段である。本研究は、代位の構造、担保移転の法技術などにつき、比較法研究を通じて明らかにすると同時に、代位の法理を代位と求償権の関係や付従性の理論と関連づける基礎研究として意義を有し、実務に資することを目指す。

研究実績の概要

2023年度は、フランスの現行法と日本法の研究を中心に、比較法的分析を通じて弁済による代位制度のあり方について考察した。
フランス法については、2016年2月10日のオルドナンス第131号による弁済による代位の規定の改正を研究した。この改正では、法定代位の適用範囲が拡大され、他人の債務を支払う正当な利益を持つ全ての者に適用されるようになった。任意代位の廃止も検討されたが、ファクタリングなどの資金調達技術の必要性から存置された。債務者による代位に関しては、不正行為のリスクを避けるために公証行為の要件が維持された。代位の効果については、債権とそれに付随するものが弁済の範囲内で代位者に移転すること、利息、原債権の消滅しないこと、抗弁事由、一部代位における債権者の優先権などを分析した。また、2021年9月15日のオルドナンス第1192号による担保法の改正も研究した。物上保証人の求償権が新法により確認されたこと、独立担保や即時的担保における担保提供者の人的求償権の可能性、法定代位による求償の可能性などを検討した。
日本法については、研究代表者のこれまでの成果を踏まえつつ、学説や判例法理を検討し、民法制定当時の文献も参照しながら、2017年改正民法について改めて検討し直した。

現在までの達成度 (区分)
現在までの達成度 (区分)

3: やや遅れている

理由

研究代表者のこれまでの研究成果を踏まえつつ進展している。
海外出張(文献の調査)は諸事情より実施を控えたが、現在ある文献のみで研究を進めることができたが、文献の調査については今後の課題としたい。

今後の研究の推進方策

今後とも、2021年度からの研究を踏まえ、ドイツ法、イギリス法、フランス法、日本法の研究を行う。
2024年度は、イギリス法を中心に各国法の状況を研究する。
検討していた文献調査のための海外出張は実施できなかったため、やや遅れている状況であるが、海外の文献の調査に関しては、さしあたり国内に存在しているものを用いて研究を進めることとし、世界の情勢の変化、その他研究環境に応じて海外出張を行うかどうか随時検討する。

報告書

(3件)
  • 2023 実施状況報告書
  • 2022 実施状況報告書
  • 2021 実施状況報告書
  • 研究成果

    (1件)

すべて 2024

すべて 図書 (1件)

  • [図書] 保証人の求償と代位2024

    • 著者名/発表者名
      亀井隆太
    • 総ページ数
      253
    • 出版者
      尚学社
    • ISBN
      9784860311896
    • 関連する報告書
      2023 実施状況報告書

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公開日: 2021-04-28   更新日: 2024-12-25  

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