| 研究課題/領域番号 |
21K01262
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| 研究種目 |
基盤研究(C)
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| 配分区分 | 基金 |
| 応募区分 | 一般 |
| 審査区分 |
小区分05060:民事法学関連
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| 研究機関 | 関西大学 |
研究代表者 |
上田 真二 関西大学, 法学部, 教授 (00359770)
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| 研究期間 (年度) |
2021-04-01 – 2025-03-31
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| 研究課題ステータス |
完了 (2024年度)
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| 配分額 *注記 |
2,600千円 (直接経費: 2,000千円、間接経費: 600千円)
2023年度: 780千円 (直接経費: 600千円、間接経費: 180千円)
2022年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円)
2021年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円)
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| キーワード | 金融商品取引法 / 不公正取引 / インサイダー取引 / 偽計 / ディスクロージャー規制 / 金融商品取引業者 / 私募 / 不公正取引規制 / 相場操縦 / Market Abuse Regulation |
| 研究開始時の研究の概要 |
本研究は、金融商品取引法における不公正取引規制の関係と構造を明らかにするものである。 具体的には、まず、(a)判例や審判事例、証券取引等監視委員会が公表する年次資料を参考に、不公正取引規制の適用の実態を調査し、さらには近時の立法動向も併せて、わが国における不公正取引規制の現状を明らかにする。次に、(b)具体的に不公正取引を規制する個別の規定(インサイダー取引・偽計・相場操縦など)と一般的な詐欺禁止規定との関係を検討する。最後に、これらの関係を整理することで、(c)不公正取引規制の関係と構造を明らかにしたい。
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| 研究実績の概要 |
本研究は、金融商品取引法157条以下における不公正取引規制の適用の実態を調査し、一般的な詐欺禁止規定(同法157条)と同条以下の不公正取引規制との関係を検討することで、一般的な詐欺禁止規定の意義を考察することを目的とするものである。今年度は、これまでに収集した文献・資料の分析を進めながら、不公正取引規制に関わるインサイダー取引について2つの研究を行った。 1つは、インサイダー取引における「重要事実の伝達」の有無に関するものである。具体的には、いわゆる増資インサイダーの事案である東京高裁令和2年6月25日判決を素材に、金融商品取引法166条3項の「重要事実の伝達」の立証の程度を検討した。この研究の成果については、商事法判例研究として2024年12月の商事法務2377号54頁に公表した。 もう1つは、従業員持株会を通じた買付けと「業務上の提携」に関するインサイダー取引に関する研究である。これは、2025年4月に京都大学商法研究会において報告したもので、東京地裁令和4年1月21日判決を素材に、特に金融商品取引法166条1項1号にいう重要事実をその者の職務に関し「知つた」の該当性を検討したものである。 研究期間全体を通じた研究の成果として、インサイダー取引に関わるものとして、先にあげた2つに加えて、モルフォ株式事件(課徴金納付命令が取り消された事例)について研究し、他に、政府保有の未公開情報をめぐる日米インサイダー取引規制についての研究も行った。また、金融商品取引法上の情報開示規制に関わる研究として、同法19条2項の損害額の算定と民事訴訟法248条の類推適用に関する研究、有価証券届出書に虚偽記載がある場合の元引受金融商品取引業者の責任に関する研究、償還不能となったレセプト債を販売した証券会社の購入者に対する損害賠償責任に関する研究を行った。
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