研究課題/領域番号 |
21K01273
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研究種目 |
基盤研究(C)
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配分区分 | 基金 |
応募区分 | 一般 |
審査区分 |
小区分05070:新領域法学関連
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研究機関 | 神戸大学 |
研究代表者 |
島並 良 神戸大学, 法学研究科, 教授 (20282535)
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研究期間 (年度) |
2021-04-01 – 2024-03-31
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研究課題ステータス |
完了 (2023年度)
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配分額 *注記 |
2,470千円 (直接経費: 1,900千円、間接経費: 570千円)
2023年度: 780千円 (直接経費: 600千円、間接経費: 180千円)
2022年度: 780千円 (直接経費: 600千円、間接経費: 180千円)
2021年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円)
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キーワード | 知的財産権侵害 / 故意 / 過失 / 知的財産法 |
研究開始時の研究の概要 |
知的財産権侵害に基づく損害賠償制度のうち、「故意又は過失」の要件が空文化した現状について、再検討を加える。侵害者の故意・過失が容易に認定される結果、損害賠償責任が事実上の無過失責任(厳格責任)として運用されている現在のあり方は、適切なものとして今後も維持されるべきか、そして、悪質な海賊版等の横行が社会問題化している現在、故意による知的財産権侵害と単なる過失によるそれとを区別せず同質なものとして扱うことは許されるのかについて、損害賠償制度の果たす侵害抑止機能に着目しながら検討する。
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研究成果の概要 |
本研究では、知的財産権侵害に基づく損害賠償において、侵害者の故意・過失がいかなる位置を現在占めているのか、そして将来占めるべきかを検討した。 具体的には、①損害賠償制度の果たす侵害抑止機能に着目しながら、知的財産法分野全般における故意・過失について、思想的歴史、正当化根拠といった基礎理論を検討し、②米国を中心に海外における知的財産権侵害における故意・過失の役割を明らかにし、③日本の特許法、著作権法、商標法等の解釈・立法における各要件の解釈・立法論を展開した。
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研究成果の学術的意義や社会的意義 |
本研究により、①損害賠償責任が事実上の無過失(厳格)責任として運用されている現在の知財法のあり方は、侵害の適切な抑止の観点からは維持されるべきでないこと、②悪質な海賊版等の横行が社会問題化している現在、故意による知財権侵害と単なる過失によるそれとは質的に区別され、両者の効果に段階的な差異を設けるべきであること、③故意侵害については、損害の填補賠償を越えた金銭的救済によって侵害の抑止を図るために、知財法が政策立法であることに鑑み一般民事法にない侵害者利益の吐き出し、追加的な賠償の途が拓かれるべきであることが明らかにされた。これらはいずれも、今後の立法・解釈論に影響を及ぼしうるものである。
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