研究課題/領域番号 |
21K01277
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研究種目 |
基盤研究(C)
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配分区分 | 基金 |
応募区分 | 一般 |
審査区分 |
小区分05070:新領域法学関連
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研究機関 | 福岡大学 |
研究代表者 |
藤村 賢訓 福岡大学, 公私立大学の部局等, 准教授 (50389384)
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研究期間 (年度) |
2021-04-01 – 2025-03-31
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研究課題ステータス |
交付 (2023年度)
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配分額 *注記 |
1,300千円 (直接経費: 1,000千円、間接経費: 300千円)
2023年度: 260千円 (直接経費: 200千円、間接経費: 60千円)
2022年度: 650千円 (直接経費: 500千円、間接経費: 150千円)
2021年度: 390千円 (直接経費: 300千円、間接経費: 90千円)
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キーワード | 公的後見 / godmanskap / IMCA / スウェーデン / 特別縁故者 / 中核機関 / 独居高齢者 / 特別代理人 / 意思決定支援 / 財産管理 / アドヴォカシー |
研究開始時の研究の概要 |
①スウェーデンのコミューン(市)を通じた認知症者公的代弁支援制度の詳細を丁寧に分析することを通じて、現行の民法を中心とする成年後見法制と異なる制度的基盤を有する、いわば司法と福祉の連環を含めた多面的な支援態様の合理性基準を提示することにより、公的後見枠組みにつき理論的基盤を示す。 ②意思決定支援が困難な重度知的障碍者等に対する代行決定について、民法697条1項および2項の解釈として、本人の意向が不明な場合の「本人の意向の探索」を管理態様の決定に際し、善管注意義務として規範化することを前提とする解釈を模索することを通じて、現行法制の解釈により、法の欠缺状態である決定支援に一定の法的根拠を提供する。
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研究実績の概要 |
昨年度から継続してスウェーデンにおける意思表明困難な高齢者の公的支援に関する制度の分析を継続しており、とりわけ親子法11条4(11 kap.4,Foldrabalken)の規定する特別代理人(godmanskap)の具体的手続きにつき、関係文書数点を入手し、翻訳分析の上整理している。スウェーデンにおける同条のグードマンは、判断能力の不十分な子への後見的役割も併せて有している関係から、英国における独立意思能力代弁人(IMCA)と同様、広く意思表出困難な主体への代弁支援という視野から、成年・未成年後見を問わず、一括して司法外の独立機関が管轄する点で共通性があることが判明した。この視座から9月に『福岡家族法研究会にて英国制度からの示唆につき研究報告離別後の子の処遇決定時の「子の最善の利益」と子の意見尊重に関する比較法的検討』として行うとともに、スウェーデンも含めた意思表明困難者全体の支援の在り方につき、本学紀要にて論文『離別後の子の処遇決定における子の意見表明権の尊重に向けた課題 : 英国司法省報告 (ハームレポート) を契機として』福岡大学法学論叢68巻4号 p. 671-693を掲載した。 なお紀要論文については紙幅の関係でスウェーデンにおける特別代理人について十分触れられなかったこともあり、本年5月に研究会にて報告の上、出版社発行の学術論文集に掲載予定である。
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
2: おおむね順調に進展している
理由
現在入手しているスウェーデン関係文献・行政機関資料の翻訳整理はおおむね完了し、本年度は、得られた知見につき広く共有し段階であるため、おおむね順調であるとした。なおスウェーデン現地調査については、コロナ・為替による渡航費用捻出の困難に加え研究執行者本人の体調を踏まえ、遠隔システムによる情報共有、各種報告書の入手で代替することにし、かつ十分な資料の入手が達成できたことにより、現時点で実施は見合わせている。
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今後の研究の推進方策 |
本年5月の民法学研究会(同志社大学)での報告を経て、学術論文を掲載することが決まっており、併せて福岡地区の自治体と連携したNPO法人高齢者・障害者安心サポートネットに参加し、県内自治体での後見支援、別府市社会福祉協議会の市民後見事業と関わりながら、公的後見の課題について学術集会を開催することを予定している。 またスウェーデンおよび国内行政機関の非司法型公的後見視点について比較検討し、独居高齢者へのかかわりの課題に特化した論稿につき、3月発行の紀要にて掲載することを予定している。
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