研究課題/領域番号 |
21K01278
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研究種目 |
基盤研究(C)
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配分区分 | 基金 |
応募区分 | 一般 |
審査区分 |
小区分05070:新領域法学関連
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研究機関 | 酪農学園大学 |
研究代表者 |
遠井 朗子 酪農学園大学, 農食環境学群, 教授 (70438365)
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研究分担者 |
眞田 康弘 早稲田大学, 地域・地域間研究機構, 客 員主任研究員(研究院客員准教授) (70572684)
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研究期間 (年度) |
2021-04-01 – 2025-03-31
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研究課題ステータス |
交付 (2023年度)
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配分額 *注記 |
3,900千円 (直接経費: 3,000千円、間接経費: 900千円)
2023年度: 1,300千円 (直接経費: 1,000千円、間接経費: 300千円)
2022年度: 1,170千円 (直接経費: 900千円、間接経費: 270千円)
2021年度: 1,430千円 (直接経費: 1,100千円、間接経費: 330千円)
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キーワード | CITES / 持続可能な利用 / 海産種 / 木材規制 / 違法な野生生物取引 / エピステミック・コミュニティ / IPLCs / 正当性 / 生物多様性 / 動物福祉 / グローバル・ガバナンス / 環境条約 / 実効性 / 野生生物犯罪 |
研究開始時の研究の概要 |
本研究は、絶滅のおそれのある野生動植物の国際取引に関する条約(CITES)を対象として、多数国間環境条約が条約目的及び義務の範囲を越えて、国際公益実現のために締約国の行動にコントロールを及ぼす作用を明らかにするものである。特に、種の絶滅リスクに関する科学的評価の再編、地域共同体のニーズの考慮、密猟・違法取引の犯罪化に焦点を当てて、条約のガバナンス機能の拡張の正当性及び実効性の要件を明らかにする。これらの検討を通して、CITESは価値多元主義へと舵を切り、野生生物の多様な価値を認める一方で、保全を損なうリスクの低減を図るため、多層的なガバナンスの構築が目指されていることを明らかにする。
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研究実績の概要 |
前年度に開催した公開ワークショップのフォローアップとして、議論の概要をまとめたコラムを公表した。また、招聘したゲスト・スピーカーらの共著論文(Vincent, A.C.J Foster, S.J., Fowler, et.als.2022)を、JWCSが許諾を得て邦訳する際、一定の支援を行った。いずれも、サメ類の附属書II掲載は科学的証拠に基づき、規制の実効性を確保するための手法を用いて行われ、過剰な規制により資源管理に悪影響をもたらすものではなく、「持続可能な利用」の促進手段である点について普及啓発を試みたものである。また、研究分担者及び協力者と共に、CITESのレジームの変容及び国内実施について、研究成果を公表した。代表者はCITESにおける「持続可能な利用」の主流化の下、比較的順調に規制が進展した木材の規制プロセスを検討し、主要な原産国が国際規制を高級木材の濫伐への有効な対抗策として受容したこと、また、規制強化により代替品への需要が高まる中で、幅広い樹種について規制が進展している点を明らかにした。分担者はサメ・エイ類の附属書掲載の経緯及びその意義を検討し、「持続可能な利用」の言説が近年、原産国の間で幅広く受容され、規制推進の動因となっていること、また、CITESの規制が水産資源管理に悪影響をもたらすという懸念には合理的根拠がないことを明らかにした。違法な野生生物取引(IWT)に関する法規制については、米国がレイシー法改正によって域外における木材の違法伐採について法執行を強化し、違法性の評価において国際規制との連携が図られている点を明らかにした。一方、研究協力者は日本におけるCITESの国内実施法の構造分析を行い、水際規制は既存の貿易管理法令に依存するため、種の保存という条約目的と齟齬を生じ、条約レジームにおける動態的な規制の阻害要因となる可能性があることを指摘した。
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
4: 遅れている
理由
前年度に開催した公開ワークショップの記録を報告書として取り纏める予定であるが、準備作業は遅れている。また、附属書II掲載後、サメ類についてRST手続が開始され、一部の原産国がゼロ割当を宣言する等、実施プロセスに変化がみられるため、附属書掲載の効果を検証する必要があるが、この点も検討が遅れている。違法な野生生物取引(IWT)については、CITESを含む国際レジーム間の協力と連携により国際的対応が図られ、生物多様性保全、国際犯罪及び公衆衛生の政策統合が進められているが、この動向を各国が国内法政策においてどのように受け止めているかという点に関する検討は準備段階に留まっている。SDと生物多様性保全との関連性が重視され、保全プロセスへの先住民族及び地域共同体(IPLCs)の参加は規範として認められているが、CITESにおける消極的受容の理由や、保全と持続可能な利用におけるILPCsの参加と人権アプローチとの交錯については、引き続き検討する必要がある。
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今後の研究の推進方策 |
前年度に予定していた検討作業が遅れ、研究成果の公表に至らなかったため、研究期間を1年延長し、この間の状況変化も踏まえて検討作業を継続することとした。残された課題としては、①「持続可能な利用」が対象とする人間活動は広範でかつ多様であるが、排他的な財産権とは異なる利用の権原を含む、動態的な概念であることを、サメ類の附属書II掲載のフォローアップ、IPLCsの先住権との対比等により、明らかにする。②違法な野生生物取引については国際的平面では、複合的なガバナンスが発展を遂げ、国内においても統合的な施策が求められているため、その実施を確保するための規制デザインを主要国の制度比較等により検討する。③これらの課題の検討を推進するため、最終的な成果報告の形式を速やかに決定し、バックキャスティングにより、スケジュールを確認しつつ、研究会・公開セミナー等の開催により推進する。
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