研究課題/領域番号 |
21K01281
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研究種目 |
基盤研究(C)
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配分区分 | 基金 |
応募区分 | 一般 |
審査区分 |
小区分05070:新領域法学関連
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研究機関 | 成城大学 |
研究代表者 |
町村 泰貴 成城大学, 法学部, 教授 (60199726)
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研究期間 (年度) |
2021-04-01 – 2025-03-31
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研究課題ステータス |
交付 (2023年度)
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配分額 *注記 |
4,160千円 (直接経費: 3,200千円、間接経費: 960千円)
2024年度: 390千円 (直接経費: 300千円、間接経費: 90千円)
2023年度: 780千円 (直接経費: 600千円、間接経費: 180千円)
2022年度: 1,300千円 (直接経費: 1,000千円、間接経費: 300千円)
2021年度: 1,690千円 (直接経費: 1,300千円、間接経費: 390千円)
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キーワード | 消費者 / 適格消費者団体 / 差止請求 / 団体訴訟 / 実態調査 / 差止請求権 / 消費者法 / 団体訴権 / 消費者契約法 / 差止訴訟 / 訴えの利益 / 訴訟機能 |
研究開始時の研究の概要 |
本研究では、既に数多く行われている訴訟や申入れについて、訴訟提起の前後や訴訟後の事情などの具体的な紛争解決経過を調査し、申入れや差止訴訟による消費者法秩序の回復が果たされたかどうかという結果にとどまらず、その経過に立ち入って、差止請求権行使の正統性要素を明らかにし、団体の行動規範という形でまとめる。そして、その結果を踏まえて差止請求権の拡充や他分野における応用の可能性を提示する。
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研究実績の概要 |
適格消費者団体の活動内容について、2022年末を基準時として資料調査とヒアリング、照会を行った。また消費者庁の公表資料に基づいて団体の実態についても調査した。その結果、以下の三点が明らかになった。 まず、適格消費者団体は2007年に初めて認定を受けて活動を開始してから約15年間において、1227件の申入れを事業者に対して行い、その約8割において不当な取引行為の是正を達成している。法律上は差止請求訴訟の提起のために1週間前までの予告を行うこと(41条請求)と規定され、訴訟を通じた差止めが予定されているが、41条請求が行われるのは申入れ全体の14%に過ぎず、さらに訴え提起に至るのは申入れ全体の6.4%に過ぎない。8割方の是正は裁判外の差止請求により達成されているのである。 申入れから案件の終結に至るまでの期間は、41条請求に至らないもので平均1年3ヶ月、41条請求を送ったが訴訟提起はされなかったものが1年9ヶ月、そして訴訟により終結したものが3年4ヶ月を要しており、特に訴訟の一審審理期間は通常事件で対席判決で終局した事件の審理期間の1.6倍に上り、医療事故訴訟よりは短いが労働訴訟よりは長い期間を要している。 以上のように、高い是正率を達成するために長期にわたる申入れ活動を行っており、そのコストは大きいものと考えられるが、そのような活動を支える団体の基盤は人的にも財政的にも脆弱である。会費や寄付収入のほか、行政庁の委託事業によって収入を得て組織の維持は可能となっているが、差止関係業務を遂行する事務スタッフや消費者問題の専門家、特に弁護士の人件費は、ボランティア的な献身に支えられているところが極めて大きい。
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
2: おおむね順調に進展している
理由
2023年度中に実態調査を概ね完了し、2024年度はその成果を発表する段階に来ている。ただし、調査基準時とした2022年末の後も、新たな調査対象や活動実績が増えているので、最終的な研究報告を公表するまでには補充調査も必要である。
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今後の研究の推進方策 |
2022年までのデータの正確性については、団体への照会を通じて更に確認していくとともに、2023年以降のデータを追加収集し、調査基準時を最終的な報告の時点でなるべく近い時点にアップデートする必要がある。 なお、研究結果の公表については、法社会学会の2024年度学術大会で報告を行うほか、サマリーとしての研究成果報告を雑誌媒体で公表し、最終的には書籍にまとめておきたい。
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