研究課題/領域番号 |
21K01520
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研究種目 |
基盤研究(C)
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配分区分 | 基金 |
応募区分 | 一般 |
審査区分 |
小区分07050:公共経済および労働経済関連
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研究機関 | 群馬大学 |
研究代表者 |
坂本 和靖 群馬大学, 情報学部, 准教授 (40470108)
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研究期間 (年度) |
2021-04-01 – 2024-03-31
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研究課題ステータス |
完了 (2023年度)
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配分額 *注記 |
3,250千円 (直接経費: 2,500千円、間接経費: 750千円)
2023年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円)
2022年度: 1,040千円 (直接経費: 800千円、間接経費: 240千円)
2021年度: 1,300千円 (直接経費: 1,000千円、間接経費: 300千円)
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キーワード | 高年齢者雇用安定法 / 賃金 / 労働時間 / 非連続回帰デザイン / 高齢者雇用安定法 / 健康問題 / 高齢者就労 / パネル調査 / 政策評価 / 全世代型社会保障 / 主観的厚生 / パネルデータ |
研究開始時の研究の概要 |
日本における高齢化の進展は、社会保障負担(医療・介護・年金)を増大させ、財政を逼迫させている。急激な高齢化の中、これまでの生活保障モデル「現役世代は雇用、高齢者世代は社会保障」から、現役世代のみならず、高齢者世代を含めた全世代で相互に支えあう「全世代型社会保障」モデルへの転換が求められている。そのための重要な施策として、高齢者の就業力活用が挙げられる。これにより、労働力不足問題への対応だけではなく、消費を喚起させ、就労活動を通じた生きがいの増進に繋がることが期待される。以上の点を踏まえ、本研究は、2010年代以降に実施された高齢者雇用安定法の改正が就労活動や主観的厚生に与える影響を分析する。
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研究成果の概要 |
本研究では、2021年4月に改正された高年齢雇者雇用安定法(70歳までの就業確保の努力義務化)が高年齢労働者に与える影響に関する実証分析を行った。 まず、今回の改正が持つ意義を整理し、これまでの複数回行われた当該法の改正とは異なり、定年退職年齢と年金受給開始年齢の間の接続(雇用と年金の接合)を目的としておらず、過去の改正と比べて、喫緊なものではないと考察した。加えて、非連続回帰デザインによる分析の結果、閾値(65歳)前後における労働時間、賃金への影響は見られなかったが、健康診断結果で指摘される問題数の増加が認められ、高齢者就労者の健康維持に対する配慮の必要性が確認された。
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研究成果の学術的意義や社会的意義 |
2021年4月改正(70歳までの就労確保の努力義務化)の影響を考察するべく、60歳代後半だけでなく、60歳代前半を対象として加えた。2013年4月改正により、希望者全員65歳までの就労義務化されているが、2025年3月までは経過措置が認めされている。今回の改正により、既存の就労確保措置が義務化された60歳代前半に対する就労環境の整備が進むのかについて検証した。非連続回帰デザインによる分析の結果、2021年改正以前では、60歳を境に、労働時間、賃金が減少することが確認できたが、法改正以降はそれらの影響が確認できなかった。今回の法改正が60歳代前半の就業環境に変化をもたらした可能性が高い。
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