研究課題/領域番号 |
21K01923
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研究種目 |
基盤研究(C)
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配分区分 | 基金 |
応募区分 | 一般 |
審査区分 |
小区分08010:社会学関連
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研究機関 | 広島大学 |
研究代表者 |
園井 ゆり 広島大学, 人間社会科学研究科(総), 准教授 (40380646)
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研究期間 (年度) |
2021-04-01 – 2025-03-31
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研究課題ステータス |
交付 (2023年度)
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配分額 *注記 |
4,160千円 (直接経費: 3,200千円、間接経費: 960千円)
2023年度: 1,170千円 (直接経費: 900千円、間接経費: 270千円)
2022年度: 1,300千円 (直接経費: 1,000千円、間接経費: 300千円)
2021年度: 1,690千円 (直接経費: 1,300千円、間接経費: 390千円)
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キーワード | 自立援助ホーム制度 / 社会的養護 / 18歳以降 / パーマネンシー理念 / 自立援助ホーム |
研究開始時の研究の概要 |
本研究の目的は、自立援助ホーム制度発展のための効果的実践方策を意識的要因と制度的要因において分析し、提言することである。自立援助ホーム制度とは1997年に児童自立生活援助事業として法定化された制度であり、社会的養護の措置を解除された18歳以降の自立支援を目的とする。意識的要因については援助ホームを運営する養育者の自立支援に対する理解度等について分析を行う。制度的要因については有効な進学就労支援制度等について分析を行う。最終的に、自立援助ホーム制度発展のための実践方策を提言する。要保護児童の福祉増進のための社会的養護体系をパーマネンシー理念に基づき構築し、援助ホーム制度を本体系下に位置づける。
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研究実績の概要 |
本研究の目的は、自立援助ホーム制度発展のための効果的方策を、自立援助ホームを運営する養育者の意識的要因と、自立援助ホーム制度に関する制度的要因において分析することである。 今年度は中国地域における3つの自立援助ホームのホーム長に対する聞き取り調査を実施した。これら3ホームは全て同一法人が運営管理するホームである。本法人は、自立援助ホームの他、児童養護施設や児童心理治療施設等、複数の児童福祉施設を運営する。今年度は昨年度に引き続き、主に自立援助ホーム制度的発展のための研究を行い、以下2点の知見を得た。これらの知見は自立援助ホーム制度における、特に運営面に関する知見である。 第一に、同一法人が複数の自立援助ホームを運営することの利点についてである。同一法人が複数の自立援助ホームを運営することは、自立援助ホーム間の横の連携を可能にし、入居児童に対するより適切な養育を行うことを可能にする。例えば、入居児童が問題行動を起こした場合、ホーム間で協力連携し、児童の問題行動に対応することができる。 第二に、自立援助ホームを運営する法人が、自立援助ホームの他、複数の児童福祉施設を運営することの利点についてである。同一法人が複数の児童福祉施設を運営することは、児童福祉施設間の縦の連携を可能にし、入居児童の養育をより適切に行うことを可能にする。例えば、同じ法人が運営する児童養護施設に入所中の児童が、同じ法人が運営する自立援助ホームに移行する場合、その移行は児童及び職員双方においてより容易なものとなる。職員においては児童に関する情報を職員間で共有することで、児童に対するより適切な養育を容易にする。児童においては同一法人内の施設間の移行で済むため、自立援助ホームでの生活をより容易にする。 従って、児童福祉施設を運営する法人等が自立援助ホームを運営する場合は一定の利点があることを見出すことができた。
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
2: おおむね順調に進展している
理由
現在までの本研究の達成度としては、概ね順調に進んでいる。今年度は中国地域における3つの自立援助ホームのホーム長に対する聞き取り調査を実施した。これら3ホームは全て同一法人が運営管理するホームである。本法人は、自立援助ホームの他、児童養護施設等、複数の児童福祉施設を運営する。今年度は昨年度に引き続き、主に自立援助ホーム制度的発展のための研究を行い、以下2点の知見を得た。これらの知見は、自立援助ホーム制度における、特に運営面に関する知見である。 まず、調査対象ホームの概況について。調査対象ホームの内訳は、女子ホーム1施設と男子ホーム2施設である。入居定員はいずれも6人である。調査時点での入居児童数は女子ホームが2人、男子ホームは一つが4人、もう一つが6人である。 次に、得られた知見について。第一に、同一法人が複数の自立援助ホームを運営することの利点についてである。同一法人が複数の自立援助ホームを運営することは、自立援助ホーム間の横の連携を可能にし、入居児童に対するより適切な養育を行うことを可能にする。例えば、入居児童が問題行動を起こした場合、ホーム間で協力連携し、児童の問題行動に対応することができる。 第二に、自立援助ホームを運営する法人が、複数の児童福祉施設を運営することの利点についてである。同一法人が複数の児童福祉施設を運営することは、児童福祉施設間の縦の連携を可能にし、入居児童の養育をより適切に行うことを可能にする。 さらに、本法人では児童の育成について教育機関や行政機関等、地域社会との連携が日常的に行われることで、自立援助ホームを退所後の児童の生活を、地域社会で見守る体制が構築されていることが見出せた。従って、児童福祉施設を運営する法人等が自立援助ホームを運営する場合は一定の利点があるといえる。
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今後の研究の推進方策 |
今後の研究についても研究計画通りに進める。次年度は最終年度であるため、これまでの研究成果をふまえ、自立援助ホーム制度発展のための分析と提言を行うとともに、パーマネンシー理念に基づく包括的な社会的養護体系を提示する。具体的には以下3点を示す。 第一に、自立援助ホーム制度発展のための分析と提言については、意識的要因については、自立援助ホームを運営するホーム長の、自立支援に対する理解度、多人数養育に対する負担感、自立援助ホーム制度に対する認識度についての分析をまとめた上で提言を行う。制度的要因については、自立援助ホームにおける入居児童に対する支援内容の統一的基準、効果的進学就労支援制度、社会的養護制度と援助ホーム制度との機能的連関について分析を行い、提言する。 第二に、パーマネンシー理念に基づく社会的養護体系については、本研究では児童に対して安定的、継続的な養育者及び養育環境を保障する、パーマネンシー理念を提示し、本理念を基盤にした新しい社会的養護体系を構築する。パーマネンシー理念は、要保護児童の福祉増進を目的とする理念であり、その特徴は要保護児童に対する恒久的な支援の提供にある。 第三に、パーマネンシー理念に基づく社会的養護体系下における、自立援助ホーム制度の位置づけについては、本体系下で自立援助ホーム制度は社会的養護の措置を解除された18歳以降の自立に至るまでの、効果的な継続的支援制度として位置づけられることを示す。2016年改正児童福祉法により、自立援助ホームの対象者年齢が22歳までに拡大された。これをふまえ、本体系下では家庭養護における措置解除児童については、引き続き同一の里親家庭等において22歳の年度末まで養育継続されることとし、施設養護における措置解除児童については、当該施設と同一地域にある自立援助ホーム等において22歳の年度末まで養育継続されることを提案する。
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