研究課題/領域番号 |
21K10306
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研究種目 |
基盤研究(C)
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配分区分 | 基金 |
応募区分 | 一般 |
審査区分 |
小区分58010:医療管理学および医療系社会学関連
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研究機関 | 香川県立保健医療大学 |
研究代表者 |
南 貴子 香川県立保健医療大学, 保健医療学部, 教授 (10598907)
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研究期間 (年度) |
2021-04-01 – 2024-03-31
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研究課題ステータス |
完了 (2023年度)
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配分額 *注記 |
4,160千円 (直接経費: 3,200千円、間接経費: 960千円)
2023年度: 1,170千円 (直接経費: 900千円、間接経費: 270千円)
2022年度: 1,430千円 (直接経費: 1,100千円、間接経費: 330千円)
2021年度: 1,560千円 (直接経費: 1,200千円、間接経費: 360千円)
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キーワード | 生殖補助医療 / 代理懐胎 / オーストラリア / 出自を知る権利 |
研究開始時の研究の概要 |
ドナーによる提供配偶子を利用する生殖補助医療の利用に潜む社会的、倫理的、法的問題を分析する。海外では、1980年代以降、子の福祉の観点からドナーの匿名性を廃止し、子の出自を知る権利を認める国(州)が増えつつある。本研究では、諸外国の中でも特に先駆的な法制度改革を実現しているオーストラリア・ビクトリア州の事例を中心に、子の出自を知る権利の保障にかかわる問題、シングル女性やレズビアン女性による生殖補助医療の利用に伴う問題などについて、「子」「家族」「ドナー」の関係性に焦点を当てて検証・分析し、日本の法制度の整備に向けてどのような政策が求められるのかを明らかにする。
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研究成果の概要 |
家族の視点から生殖補助医療の課題について検討した。オーストラリア・ビクトリア州の Assisted Reproductive Treatment Act 2008 の2016年改正、2020年改正の事例をもとに、子の出自を知る権利の遡及的保障、および犯罪歴や子ども保護命令の有無のチェック廃止など生殖補助医療を利用する者の権利の保障について論じた。 代理懐胎については、2021年にインドで成立したSurrogacy (Regulation) Act, 2021とビクトリア州の法制度とを比較研究することにより、代理懐胎の利用と、それによって生じる親子関係などの新たな課題について論じた。
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研究成果の学術的意義や社会的意義 |
日本においては、2020年12月に「生殖補助医療の提供等及びこれにより出生した子の親子関係に関する民法の特例に関する法律」が成立した。しかし、親子関係の規定は制定されたものの、生殖補助医療の実施に伴う法制度の整備はこれからの検討課題として残されている。 本研究では、生殖補助医療の法制度が進展したオーストラリア・ビクトリア州や、近年代理懐胎の法制化を実現したインドの事例を分析・検討することにより、提供配偶子の利用や、代理懐胎などの生殖補助医療の利用によって、新たに浮かび上がってきた問題を明らかにし、日本における生殖補助医療の実施に向けた法規制の在り方について考察した。
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