研究課題/領域番号 |
21K10306
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研究種目 |
基盤研究(C)
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配分区分 | 基金 |
応募区分 | 一般 |
審査区分 |
小区分58010:医療管理学および医療系社会学関連
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研究機関 | 香川県立保健医療大学 |
研究代表者 |
南 貴子 香川県立保健医療大学, 保健医療学部, 教授 (10598907)
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研究期間 (年度) |
2021-04-01 – 2024-03-31
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研究課題ステータス |
交付 (2022年度)
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配分額 *注記 |
4,160千円 (直接経費: 3,200千円、間接経費: 960千円)
2023年度: 1,170千円 (直接経費: 900千円、間接経費: 270千円)
2022年度: 1,430千円 (直接経費: 1,100千円、間接経費: 330千円)
2021年度: 1,560千円 (直接経費: 1,200千円、間接経費: 360千円)
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キーワード | 生殖補助医療 / 代理懐胎 / オーストラリア / 出自を知る権利 |
研究開始時の研究の概要 |
ドナーによる提供配偶子を利用する生殖補助医療の利用に潜む社会的、倫理的、法的問題を分析する。海外では、1980年代以降、子の福祉の観点からドナーの匿名性を廃止し、子の出自を知る権利を認める国(州)が増えつつある。本研究では、諸外国の中でも特に先駆的な法制度改革を実現しているオーストラリア・ビクトリア州の事例を中心に、子の出自を知る権利の保障にかかわる問題、シングル女性やレズビアン女性による生殖補助医療の利用に伴う問題などについて、「子」「家族」「ドナー」の関係性に焦点を当てて検証・分析し、日本の法制度の整備に向けてどのような政策が求められるのかを明らかにする。
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研究実績の概要 |
日本においては、これまで生殖補助医療を規制する法律は制定されていなかったが、2020年12月に「生殖補助医療の提供等及びこれにより出生した子の親子関係に関する民法の特例に関する法律」が成立した。この法律では、夫婦以外の配偶子を用いて生まれた子の親子関係を規定しているが、代理懐胎依頼者と子との親子関係についての規定は設けられていない。さらに、生殖補助医療の実施に伴う法制度の整備は今後の検討課題として残されている。 そこで、生殖補助医療のもたらす法制度上の新たな政策課題の一つとして、代理懐胎に着目し、主に代理懐胎によって出生した子の親子関係について、諸外国の例をもとに調査・分析を行った。現在、日本においては、日本産科婦人科学会の会告において代理懐胎の実施は認められていないが、海外では、代理懐胎を法的に認める国や、認めない国、さらに代理懐胎を容認していても無償である場合(利他的代理懐胎)に限り認める、あるいは裁判所の審査を経て、出生した子が代理懐胎依頼者の実子となる制度を設けるなど、対応は様々であり、その制度も流動的である。利他的代理懐胎を認めるオーストラリア・ビクトリア州や、商業的代理懐胎を認める米国の親子統一関係法のもとでの法的親子関係について、さらに国外での代理懐胎の利用によって生まれる子の親子関係について分析し、日本における代理懐胎の法制化に伴う親子関係の在り方について論じた。また、オーストラリアなど海外における代理懐胎をめぐる法的規制と、その相違や変化を分析し、今後の日本における代理懐胎の法的規制における可能性と方向性について検討した。
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
2: おおむね順調に進展している
理由
「代理懐胎によって出生した子の親子関係」について調査・分析し、『臨床婦人科産科』第76巻第6号に論文を掲載した。また、第41回日本医学哲学・倫理学会大会において、「代理懐胎の法的規制における可能性と方向性について」の演題で、研究発表を行った。
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今後の研究の推進方策 |
令和5年度は、本課題「生殖補助医療のもたらす法制度上の新たな政策課題」における研究の最終年度として、研究のまとめを行う。
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