研究課題/領域番号 |
21K13091
|
研究種目 |
若手研究
|
配分区分 | 基金 |
審査区分 |
小区分03020:日本史関連
|
研究機関 | 東京大学 |
研究代表者 |
小林 理恵 東京大学, 史料編纂所, 特別研究員 (20791817)
|
研究期間 (年度) |
2021-04-01 – 2024-03-31
|
研究課題ステータス |
完了 (2023年度)
|
配分額 *注記 |
910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円)
2022年度: 390千円 (直接経費: 300千円、間接経費: 90千円)
2021年度: 520千円 (直接経費: 400千円、間接経費: 120千円)
|
キーワード | 服忌 / 触穢 / 禁忌 / 服忌令 |
研究開始時の研究の概要 |
触穢(ケガレ)の観念は、平安期の公家社会で制度としての確立を見たが、それはその後の中近世における触穢とどのような連続性或は非連続性を持つのか。本研究はその連接点として、平安期末以降、神社毎に独自の触穢規定が設けられるようになる動きに着目し、それらの触穢規定(諸社服忌令)の成立過程を考えることで、古代から中近世社会へと至る触穢観念の長期的展開を再考するものである。
|
研究成果の概要 |
日本古代において、国家祭祀儀礼の整備の一環として、神祇祭祀に際しての留意事項をまとめた触穢規定が成立し、その後、平安期末にかけて、各神社でも独自の触穢規定の存在が確認されはじめる(諸社服忌令)。それら成立の背景として、神社毎での触穢にかかる前例の蓄積に加え、そもそも朝廷においても触穢に関する判断にあたっては、最終的にそれを判断するのは神であるという基本理解が存在した。同時期において、神は神社へ常駐するものという認識の変化があり、それが各神社の祀る神の「個性」への認識の深化、そしてひいてはその神毎に判断が下されるものとしての触穢規定の成立が考えられる。
|
研究成果の学術的意義や社会的意義 |
本研究は、従来、『文保記』など中世期における一部のそれを除いてはあまり着目されてこなかった、諸社服忌令について、平安期末から鎌倉期にかけてのその成立背景を検討したものである。もともとは朝廷で成立した触穢規定の一元的な運用がおそらくは想定されていながら、何故当該期において、触穢規定が朝廷からのある種の「自立」を遂げてゆくのか。検討を通して、この問題は、朝廷の求心力の低下や神社の権門としての自立といった、政治的側面からだけでなく、神をめぐる観念上の変化からも説明されるべきことが明らかになったところである。
|