• 研究課題をさがす
  • 研究者をさがす
  • KAKENの使い方
  1. 前のページに戻る

南北朝期室町幕府の特別訴訟手続に関する研究

研究課題

研究課題/領域番号 21K13107
研究種目

若手研究

配分区分基金
審査区分 小区分03020:日本史関連
研究機関龍谷大学

研究代表者

山本 康司  龍谷大学, 公私立大学の部局等, 研究員 (50892832)

研究期間 (年度) 2021-04-01 – 2023-03-31
研究課題ステータス 完了 (2022年度)
配分額 *注記
1,950千円 (直接経費: 1,500千円、間接経費: 450千円)
2022年度: 780千円 (直接経費: 600千円、間接経費: 180千円)
2021年度: 1,170千円 (直接経費: 900千円、間接経費: 270千円)
キーワード室町幕府 / 訴訟 / 引付方 / 下知状 / 特別訴訟手続 / 端裏銘 / 南北朝
研究開始時の研究の概要

南北朝期の室町幕府では特別訴訟手続が行われたとされる。特別訴訟手続は、審理手続きを省略する点に特徴があり、特別訴訟手続の発生と発達が室町幕府訴訟手続きの特色とされてきた。しかし、特別訴訟手続に関しては、研究者間における意見の相違や、論じ残された側面が存在していた。
そこで本研究では、特別訴訟手続の場についての検討、端裏銘のある申状(訴状)の網羅的検討、特別訴訟手続と裁許状(下知状)の関係性の検討を行い、特別訴訟手続の実態解明を行う。その成果を踏まえた上で、室町幕府の裁判理念や政治史との関わりを解明する。

研究成果の概要

本研究では、南北朝期室町幕府訴訟制度における特別訴訟手続(審理手続きを省略して、訴人に論所の知行を全うさせる手続き)について論じたものである。訴訟手続きにおける沙汰付(所領の引き渡し)と訴陳について分析を加え、論人に対する答弁命令や出頭命令が発給文書を伴わない形で伝達されることがあったことや、観応の擾乱以後において下知状に代わって御判御教書が判決文書として用いられていたことを指摘した。また、南北朝期を通じて訴陳を経た訴訟(特別訴訟手続ではない訴訟)が継続していたことや、柔軟な訴訟審理が行われていたことを論じた。

研究成果の学術的意義や社会的意義

特別訴訟手続は室町幕府訴訟制度のなかで注目されてきた論点であった。本研究では特別訴訟手続について再考の余地が大きく残されていることを確認した上で、訴訟制度の全体から特別訴訟手続の位置づけを論じるともに、下知状が発給されなくなった後の訴訟のあり方や、南北朝期における裁判意識のあり方を提示した。本研究は通説に再考を迫るものであり、新たな訴訟像の一端を示すものとなった。

報告書

(3件)
  • 2022 実績報告書   研究成果報告書 ( PDF )
  • 2021 実施状況報告書
  • 研究成果

    (2件)

すべて 2023 2021

すべて 雑誌論文 (1件) (うち査読あり 1件) 学会発表 (1件)

  • [雑誌論文] 「斑鳩旧記類集」からみる南北朝期室町幕府の謀書判定手続き2023

    • 著者名/発表者名
      山本康司
    • 雑誌名

      古文書研究

      巻: 95

    • 関連する報告書
      2022 実績報告書
    • 査読あり
  • [学会発表] 南北朝期室町幕府訴訟制度とその運用2021

    • 著者名/発表者名
      山本康司
    • 学会等名
      大阪歴史学会中世史部会
    • 関連する報告書
      2021 実施状況報告書

URL: 

公開日: 2021-04-28   更新日: 2024-01-30  

サービス概要 検索マニュアル よくある質問 お知らせ 利用規程 科研費による研究の帰属

Powered by NII kakenhi