研究課題/領域番号 |
21K13180
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研究種目 |
若手研究
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配分区分 | 基金 |
審査区分 |
小区分05010:基礎法学関連
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研究機関 | 山梨大学 (2023) 名古屋商科大学 (2021-2022) |
研究代表者 |
菅沼 博子 山梨大学, 大学院総合研究部, 講師 (80866509)
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研究期間 (年度) |
2021-04-01 – 2024-03-31
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研究課題ステータス |
完了 (2023年度)
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配分額 *注記 |
4,550千円 (直接経費: 3,500千円、間接経費: 1,050千円)
2023年度: 1,820千円 (直接経費: 1,400千円、間接経費: 420千円)
2022年度: 1,300千円 (直接経費: 1,000千円、間接経費: 300千円)
2021年度: 1,430千円 (直接経費: 1,100千円、間接経費: 330千円)
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キーワード | ヘイトスピーチ / 刑法哲学 / 憲法学 / 表現の自由 / 憲法 / 基礎法学 |
研究開始時の研究の概要 |
グローバル化に伴い、多文化化・多元化が進展しつつあるわが国においても、ヘイトスピーチ規制の検討は社会的・政治的に喫緊の課題である。そこで、本研究は、ヘイトスピーチの法規制が存在するドイツを検討対象国として、憲法哲学・刑法哲学的な分析手法が、どのように現実の規制に対して分析・批判を加えているかを明らかにする。それによって、法哲学的なアプローチと法政策的な議論とが断絶しがちであったわが国のヘイトスピーチの議論において、その断絶を解消することを目指す。
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研究成果の概要 |
本研究は、ヘイトスピーチの法規制が存在するドイツを検討対象国として、憲法哲学・刑法哲学的な分析手法が、現実の規制に対して分析・批判を加えているかを明らかにした。具体的には、ドイツのヘイトスピーチの刑事規制に関する連邦憲法裁判所の判例の背景にある刑法学説・憲法学説上の議論について、法哲学上の論点の共通点と相違点を抽出した。法哲学上の論点に着目することによって、アメリカの政治哲学的な表現の自由論に少なからぬ影響を受けたわが国のヘイトスピーチの議論と比較可能な議論の素材を提示することができた。
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研究成果の学術的意義や社会的意義 |
本研究は、ヨーロッパを検討国としたヘイトスピーチ研究と本研究との比較を行うことで、「表現の自由」のヨーロッパ型の共通点と国ごとの差異・多様性をあぶり出し、ヨーロッパ型のヘイトスピーチ規制の可能性とその限界を示すことができる。さらに、本研究は、「承認論」と「感情の法益性」研究という法哲学的手法を採り入れているため、アメリカ型の政治哲学的な「表現の自由」論との本格的な比較検討およびわが国のアメリカ憲法研究者との対話の進展という展望が開かれている。
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