研究課題/領域番号 |
21K13183
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研究種目 |
若手研究
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配分区分 | 基金 |
審査区分 |
小区分05020:公法学関連
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研究機関 | 北海道大学 |
研究代表者 |
津田 智成 北海道大学, 公共政策学連携研究部, 准教授 (00779598)
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研究期間 (年度) |
2021-04-01 – 2025-03-31
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研究課題ステータス |
交付 (2022年度)
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配分額 *注記 |
4,550千円 (直接経費: 3,500千円、間接経費: 1,050千円)
2024年度: 1,170千円 (直接経費: 900千円、間接経費: 270千円)
2023年度: 650千円 (直接経費: 500千円、間接経費: 150千円)
2022年度: 1,560千円 (直接経費: 1,200千円、間接経費: 360千円)
2021年度: 1,170千円 (直接経費: 900千円、間接経費: 270千円)
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キーワード | 公務員の個人責任 / 国家賠償法 / 不法行為法 / 住民訴訟 / フランス法 / 求償訴訟 |
研究開始時の研究の概要 |
公務員個人が法的に金銭的責任を負わされるのは、いかなる場合であり、また、それはいかなる考慮に基づくものなのか。本研究においては、このような根本的な疑問を端緒として、国家賠償法第1条第2項に基づく求償訴訟や地方自治法第242条の2第1項第4号に基づく住民訴訟等において公務員個人に負わされうる種々の金銭的責任について、それぞれの解釈論上あるいは制度上の共通点や差異等を明確化することにより、その相互関係を明らかにした上で、各責任間の調和を図ることを可能ならしめる法的規律のあり方を解明することを試みる。
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研究実績の概要 |
本研究は、公務員個人が法的に金銭的責任を負わされるのはいかなる場合であり、また、それはいかなる考慮に基づくものなのか、という根本的な疑問を端緒として、国家賠償法第1条第2項に基づく求償訴訟や地方自治法第242条の2第1項第4号に基づく住民訴訟等において公務員個人に負わされうる種々の金銭的責任について、それぞれの解釈論上あるいは制度上の共通点や差異等を明確化することにより、その相互関係を明らかにした上で、各責任間の調和を図ることを可能ならしめる法的規律のあり方を解明しようとするものである。 2年目の本年度は、フランス法における公務員個人の金銭的責任に関する判例及び学説を網羅的に渉猟し、特に、わが国で提起されている訴訟と一定の共通性が見られる、当該責任の成否が問題となった訴訟を中心に、当該責任の法的規律のあり方を明らかにすることを試みた。具体的には、例えば、小学校の教員が児童らに殴打等の体罰を行った事件に係る訴訟(C.E. 12 decembre 2008, n°296982, Rec. 454)や、市長がある不動産計画が住民の生活環境を害するおそれがあることなどを理由に建築許可の拒否等のさまざまな行政手段を用いて当該計画の実現を長年にわたって強固に妨害し続けた事件に係る訴訟(Civ. 1re 25 janvier 2017, n°15-10.852, D.A. 2017, alertes n°45.)を検討し、上記責任の成否の判断基準や、そこで考慮されている事項等を分析・整理した。
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
2: おおむね順調に進展している
理由
上記【研究実績の概要】において示したように、本年度は、おおむね当初の計画どおり、フランス法における公務員個人の金銭的責任に関する判例及び学説に関する研究を進めることができた。また、当初計画にはなかったものの、出版社からの依頼等により、本研究課題の主題である公務員個人の金銭的責任についての論文をはじめ、同課題に関連する国家補償法についての複数の論文を執筆・公表する機会を得ることができた。したがって、本研究は、おおむね順調に進展しているといえる。
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今後の研究の推進方策 |
次年度は、当初の計画どおり、本年度行ったフランス法に関する研究を、安直な模倣にならないよう日仏両国の法制度の差異に配慮しつつ、日本法に架橋する作業を行い、個別の事案に基づいた分析が可能となるよう議論の整理を行うことを試みる。また、これまでの研究成果を部分的に論文としてまとめ、公表作業を進める予定である。
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