研究課題/領域番号 |
21K13188
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研究種目 |
若手研究
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配分区分 | 基金 |
審査区分 |
小区分05020:公法学関連
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研究機関 | 立命館大学 |
研究代表者 |
田中 良弘 立命館大学, 法学部, 教授 (10766744)
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研究期間 (年度) |
2021-04-01 – 2025-03-31
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研究課題ステータス |
交付 (2022年度)
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配分額 *注記 |
4,550千円 (直接経費: 3,500千円、間接経費: 1,050千円)
2024年度: 1,170千円 (直接経費: 900千円、間接経費: 270千円)
2023年度: 1,170千円 (直接経費: 900千円、間接経費: 270千円)
2022年度: 1,040千円 (直接経費: 800千円、間接経費: 240千円)
2021年度: 1,170千円 (直接経費: 900千円、間接経費: 270千円)
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キーワード | 行政罰 / 行政刑法 / 行政上の秩序罰 / 実効性確保 / 環境刑法 / 租税刑法 / 知的財産刑法 / 食品安全法 |
研究開始時の研究の概要 |
本研究においては,わが国の行政罰の課題である機能不全の解消に向けて,行政罰の主要各論分野である環境刑法・経済刑法・租税刑法・知的財産刑法・道路交通刑法・医事刑法を取り上げ,現行の法制度について分析を行った上で,ドイツにおける議論を参考に,各分野の特性を踏まえつつ,行政刑罰と行政上の秩序罰の役割分担及び科罰手続を中心に,行政罰に関する法理論と法制度について検討を加える。その際,わが国において,道路交通法等の比較的機能している行政罰と機能していない行政罰とでは何が異なっているのかを検証した上で,行政罰の基礎をなす法理論と機能不全解消のための法制度のあり方について考察する。
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研究実績の概要 |
本研究は、わが国の行政罰の重要な課題である機能不全の解消に向けて、行政罰の主要各論分野である環境刑法・経済刑法・租税刑法・知的財産刑法・道路交通刑法・医事刑法を取り上げ、現行の法制度について分析を行った上で、ドイツにおける議論を参考に、各分野の特性を踏まえつつ、行政刑罰と行政上の秩序罰の役割分担及び科罰手続を中心に、行政罰に関する法理論と法制度について検討を加え、さらに、わが国において比較的機能している行政罰規定と機能していない行政罰規定とでは何が異なっているのかを検証した上で、行政罰の基礎をなす法理論と機能不全解消のための法制度のあり方について考察することを目的とする。 研究の第2年次(2022年度)は、前年度に引き続き、漁業法、食品安全法、地方税法、特許法、道路交通法及び医事法の刑罰規定について、法執行上の課題を抽出するとともに、検討の視座となるドイツ行政刑法理論について基礎的研究を行った。また、行政罰の機能不全の解消に向けた新たな試みとして、2022年5月に改正された「宅地造成及び特定盛土等規制法」(盛土規制法。旧宅地造成等規制法)のガイドライン(2023年5月公表予定)の刑罰規定に関する記述を研究対象に加えた。 2022年度は、漁業法、食品安全法、地方税法及び特許法について関連する研究論文を公表するとともに、Covid-19対策の実効性確保について行政罰の視点から分析した研究論文を公表した。2023年度においては、漁業法について研究論文を公表するとともに、特許法を含む知的財産法の刑罰規定について、従来の研究成果を取りまとめて公表する予定である。
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
2: おおむね順調に進展している
理由
本年度においては、研究計画において予定していた6つの法分野における刑罰規定について研究を深化させるとともに、複数の各論分野について研究論文を公表するなど、概ね研究計画に沿った研究を実施した。 次年度においても、引き続き行政罰各論に関する理論上・執行上の課題の抽出を実施し、研究成果を公表するとともに、研究の取りまとめに向けて研究を継続する。
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今後の研究の推進方策 |
第1・2年次に引き続き、行政罰各論に関する研究を実施する。 具体的には、漁業法、食品安全法、地方税法、特許法、道路交通法及び医事法の刑罰規定について現在の研究ペースを維持するとともに、新たに研究対象に追加した盛土規制法の刑罰規定について分析を行う。また、第3年次(2023年度)より、行政罰の機能不全の解消に向けた横断的分析を開始するとともに,それまでの研究成果を順次論文等として公表し、第4年次(2024年度)において、それまでの研究成果を取りまめた学術書を刊行することを目標とする。
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