研究課題/領域番号 |
21K13197
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研究種目 |
若手研究
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配分区分 | 基金 |
審査区分 |
小区分05030:国際法学関連
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研究機関 | 中京大学 (2023) 同志社大学 (2021-2022) |
研究代表者 |
保井 健呉 中京大学, 法学部, 講師 (00844383)
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研究期間 (年度) |
2021-04-01 – 2024-03-31
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研究課題ステータス |
完了 (2023年度)
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配分額 *注記 |
1,430千円 (直接経費: 1,100千円、間接経費: 330千円)
2023年度: 520千円 (直接経費: 400千円、間接経費: 120千円)
2022年度: 390千円 (直接経費: 300千円、間接経費: 90千円)
2021年度: 520千円 (直接経費: 400千円、間接経費: 120千円)
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キーワード | 武力紛争法 / 国際人道法 / 国際公法 |
研究開始時の研究の概要 |
本研究は軍事行動の際の予防措置をとる義務が「準則」であるか、または「原理」であるのかという学術的問いを背景として、非物理的な手段・方法を中心とする情報戦の際の予防措置をとる義務の性質を明らかにすることで、その問いに答えようとするものである。 研究は、情報戦の手段・方法である電子戦・心理戦・サイバー戦を対象に、軍事行動の際の予防措置をとる義務がそれぞれの手段・方法において、例外を生じさせているのか、通底する重みとして機能しているのかを明らかにすることによって行い、最終的には統合された情報戦として、軍事行動の際の予防措置をとる義務が「準則」と「原理」のどちらとして機能しているかを明らかにする。
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研究成果の概要 |
本事業では、電波電子戦と心理戦を対象とした研究を通して、非物理的な手段・方法による軍事行動に適用される武力紛争法上の予防措置をとる義務の内容について、軍事行動が対象に与える効果の違いによってその内容が異なることを明らかにした。また、計画時に予期されなかった2022年のロシアによるウクライナへの大規模な侵略の開始と、それに伴う戦争の形式としての正規戦への注目の回帰を背景に、国家実行に基づいた正規戦における予防措置をとる義務の内容に関する検討を行うことができた。
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研究成果の学術的意義や社会的意義 |
軍事行動の対象の性質によって求められる予防措置の内容が異なることを明らかにしたという本研究の成果は、同時に第一追加議定書57条1項の規定する軍事行動に適用される予防措置をとる義務の内容にさらなる広がりのある可能性を明らかにした。このことは、同義務について、第一追加議定書57条2項以下に列挙された準則的な義務以外にも、取られなければならない予防措置がありうることを明確にした点で、今後の同義務の研究に資するとともに、実際の軍事行動における同義務の履行にあたっての考慮事項のさらなる広がりを示唆するものである。
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