研究課題/領域番号 |
21K13201
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研究種目 |
若手研究
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配分区分 | 基金 |
審査区分 |
小区分05040:社会法学関連
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研究機関 | 立教大学 |
研究代表者 |
早川 雄一郎 立教大学, 法学部, 准教授 (80737221)
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研究期間 (年度) |
2021-04-01 – 2024-03-31
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研究課題ステータス |
完了 (2023年度)
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配分額 *注記 |
1,950千円 (直接経費: 1,500千円、間接経費: 450千円)
2023年度: 520千円 (直接経費: 400千円、間接経費: 120千円)
2022年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円)
2021年度: 520千円 (直接経費: 400千円、間接経費: 120千円)
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キーワード | 景品表示法 / 不当表示 / ステルスマーケティング / 顧客誘引手段性 / 連邦取引委員会 / FTC / ACCC / 広告規制 / 営利広告 |
研究開始時の研究の概要 |
デジタル経済の進展によって、インターネット上で商品に関する情報を発信することが容易になり、広告規制法に関係する様々な課題が生じている。本研究では、先例の豊富な米国・FTC法や豪州法との比較法研究、並びに、景表法と景表法以外の様々な広告規制法の横断的研究を行うことで、日本の様々な広告規制法の立法上・解釈上の課題を解明し、デジタル経済における望ましい広告規制のあり方を示すことを目指す。
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研究成果の概要 |
本研究では、デジタル化が進み、インターネット上で商品に関するミスリーディングな情報が氾濫している今日の広告規制法の課題として、特に、①ステルスマーケティングをめぐる問題、②広告主以外の主体に対する規制のあり方について研究した。①については、比較法研究の前提として米国連邦取引委員会による類似規制の規制構造を明らかにしつつ、日本において、どのような場合に優良誤認表示又は指定告示に基づいて規制するべきなのかを明らかにした。②についても米国法を参照しつつ、虚偽広告規制の対象を広告主以外の主体にも拡大することの必要性及び具体的検討の際の考慮要素(営利広告か否かの区別を含む)を明らかにした。
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研究成果の学術的意義や社会的意義 |
今日の虚偽誇大広告規制をめぐる議論において、ステルスマーケティングの問題と広告主以外の主体に対する規制をめぐる問題は、理論的にも実務的にも重要な課題である。本研究は、比較法的見地を踏まえつつ、それぞれについて、日本法の解釈論上又は立法論上の改革の方向性及び考慮要素を提示した。ステルスマーケティングについては新たな規制が導入されたばかりであり、広告主以外の主体に対する規制については、今後、立法論を意識した検討が必要になるところ、本研究は、理論的に重要ないくつかの視点を提示したものであると同時に、本研究における提言は、今後の実務的な議論にも有意義な参照点を提供するものである。
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