研究課題/領域番号 |
21K13206
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研究種目 |
若手研究
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配分区分 | 基金 |
審査区分 |
小区分05050:刑事法学関連
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研究機関 | 甲南大学 (2022-2023) 駿河台大学 (2021) |
研究代表者 |
竹内 健互 甲南大学, 法学部, 教授 (60731685)
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研究期間 (年度) |
2021-04-01 – 2024-03-31
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研究課題ステータス |
完了 (2023年度)
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配分額 *注記 |
1,040千円 (直接経費: 800千円、間接経費: 240千円)
2022年度: 650千円 (直接経費: 500千円、間接経費: 150千円)
2021年度: 390千円 (直接経費: 300千円、間接経費: 90千円)
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キーワード | 表出的刑罰論 / 刑罰の表出的機能 / 応報刑論 / 非難 / 害悪賦課 / 有罪宣告 / 規範論 / 言語行為論 / 刑罰目的 / ハイブリッドモデル / 害悪の賦課 / 功績原理 / 刑罰正統化論 / 刑罰の表出的・コミュニケーション的意味 / 刑罰のコミュニケーション的機能 / 峻厳な取扱い |
研究開始時の研究の概要 |
刑罰論は従来、応報刑論と目的刑論の対立軸の中で争われてきたが、近時、刑罰のコミュニケーション的意味に着目する「表出的刑罰論」というアプローチが主張されている。 そこで、本研究では、まず、 犯罪に対する非難や否認の表出を刑罰の本質と捉える表出的刑罰論において、害悪賦課としての「科刑」は必要か、非難表出の権限が「国家」に帰属する根拠は何か、刑罰の名宛人は誰かを解明することを通じて、表出的刑罰論のあり方と課題を詳らかにする。 また、表出的刑罰論では、功績概念を用いるなど、応報刑論との類似性が見られることから、両者の関係を明らかにし、表出的刑罰論が「第三の刑罰理論」たり得るかについて解明する。
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研究成果の概要 |
刑罰に内在するコミュニケーション的機能を刑罰の正統化根拠とする表出的刑罰論について、ドイツ刑法学における議論を参照しながら、規範論や言語行為論に基づく分析を行い、表出的刑罰論における純粋モデルとハイブリッドモデルのそれぞれのアプローチによる害悪賦課の正統化には限界があることを明らかにした。 また、表出的刑罰論と伝統的刑罰論との区別について、刑罰の表出的機能をもっぱら応報刑論から説明することは困難であり、刑罰の遂行的性格を踏まえた正統化の新たな枠組みが必要であることが示された。
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研究成果の学術的意義や社会的意義 |
刑罰正統化論は、これまで害悪賦課を中心として検討されてきたが、表出的刑罰論に関する本研究成果は、害悪賦課のみならず、有罪宣告や制裁予告をも含めた刑罰権の実現プロセス全体を通じた正統化モデルを構想・提案する上で重要な視点を提供すると同時に、応報や予防について伝統的理解と刑罰正統化論における射程についての考察を深化させる契機となり得ると期待される。
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