研究課題/領域番号 |
21K13207
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研究種目 |
若手研究
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配分区分 | 基金 |
審査区分 |
小区分05050:刑事法学関連
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研究機関 | 慶應義塾大学 |
研究代表者 |
竹川 俊也 慶應義塾大学, 法務研究科(三田), 講師 (40812194)
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研究期間 (年度) |
2021-04-01 – 2025-03-31
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研究課題ステータス |
交付 (2023年度)
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配分額 *注記 |
4,680千円 (直接経費: 3,600千円、間接経費: 1,080千円)
2024年度: 520千円 (直接経費: 400千円、間接経費: 120千円)
2023年度: 1,170千円 (直接経費: 900千円、間接経費: 270千円)
2022年度: 1,560千円 (直接経費: 1,200千円、間接経費: 360千円)
2021年度: 1,430千円 (直接経費: 1,100千円、間接経費: 330千円)
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キーワード | 精神障害 / 責任能力 / 量刑 / クレプトマニア |
研究開始時の研究の概要 |
責任能力は,その有無のみならず程度を問題とすることができる以上,完全責任能力と判断されたとしても,減退した責任能力に応じて責任の量が変化することは当然と考えられてきた。しかし,それを超えて,精神障害が責任以外の刑罰目的(抑止,隔離,社会復帰)にどのように関係し,最終的な刑量が導出されるのかについては,十分に分析がなされていない。 本研究は,量刑判断における精神障害には上記のような多面性があるという裁判実務の理解を正確に認識し,犯罪類型や精神障害類型ごとの評価傾向の分析を通じて問題状況を把握した上で,アメリカ刑法との比較法によってあるべき量刑判断枠組みを析出することを目的としている。
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研究実績の概要 |
本研究は、触法精神障害者の犯罪に関する裁判例の量刑理由の分析を出発点とし、総論的な理論枠組みを構築するための準備作業を行うことを目的としている。2023年度は、前年度に引き続き、重大犯罪(特に殺人罪)において精神障害を有する被告人の量刑が争われた裁判例の分析を試み、刑法理論的見地から検討を加えた。この成果は、竹川俊也「重大犯罪における精神障害―殺人罪に焦点を当てて―」慶應法学51号(2024年)として公表した。 また、研究代表者は2023年2月から米国ワシントン州シアトルでの在外研究の機会を得て、現地における精神障害と量刑判断に関する比較法研究に従事している。量刑判断における精神障害の位置づけについては、量刑の判断枠組みに関する日米の相違から単純比較は困難である。というのも、日本では応報の枠内での帰結主義的な目的考慮という意識が強いのに対し、米国では応報・抑止・再社会化・隔離いずれかの量刑目的がその時々で極端に重視され、隔離の観点が強調される近時の枠組みでは精神障害の考慮のあり方が大きく異なり、比較法研究のための前提条件が大きく異なるからである。したがって、本年度は、(刑事司法システムにおける)量刑理論の比較という観点ではなく、触法精神障害の処遇に関する刑事司法システムと民事(精神保健)システムの棲み分けという観点から分析を試みた。とりわけ、「精神異常(mental abnormality)」や「人格障害(personal disorder)」を理由に有罪判決を受けた性犯罪者が同種再犯の可能性が高い場合に、服役期間を過ぎても拘禁を認める掠奪的性犯罪者法(Sexually Violent Predator Laws)を対象とした研究を試みている。
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
2: おおむね順調に進展している
理由
2023年2月から在外研究の機会を得て集中的に研究に取り組めるようになったこと、および、在外研究先機関(ワシントン大学)における資料が充実していたことから、当初の想定どおり研究が進捗できていると評価できる。
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今後の研究の推進方策 |
2024年度は本研究の最終年度であるので、米国において関連する文献等を引き続き調査検討しつつ、これまでの研究成果としてまとめ上げる予定である。
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