研究課題/領域番号 |
21K13208
|
研究種目 |
若手研究
|
配分区分 | 基金 |
審査区分 |
小区分05050:刑事法学関連
|
研究機関 | 中央大学 |
研究代表者 |
中村 真利子 中央大学, 国際情報学部, 准教授 (90826132)
|
研究期間 (年度) |
2021-04-01 – 2024-03-31
|
研究課題ステータス |
完了 (2023年度)
|
配分額 *注記 |
2,730千円 (直接経費: 2,100千円、間接経費: 630千円)
2023年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円)
2022年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円)
2021年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円)
|
キーワード | リモートアクセス捜査 / サイバー犯罪 / データの押収 / 捜索・差押え / ビデオリンク方式 / 捜査 / リモートアクセス |
研究開始時の研究の概要 |
本研究は、2011年の刑事訴訟法改正により導入された「リモートアクセス捜査」について、その意義と限界を明らかにすることを目的とするものである。この改正では、差押えの対象であるパソコンなどからネットワークを利用することにより、サーバなどにアクセスして遠隔で必要なデータを入手することが認められた。この処分は差押えに先立って行われることが想定されていることから、まず、①それ以外の場面におけるリモートアクセス捜査の是非について検討する。次に、リモートアクセス捜査の対象となるサーバなどは、必ずしも国内にあるとは限らないことから、②越境リモートアクセス捜査を行うことの是非についても検討する。
|
研究成果の概要 |
本研究は、現行の刑事訴訟法に規定されるリモートアクセス捜査に関し、その意義と限界を明らかにすることを目的とする。この処分はサーバからのデータの押収を可能とするが、対象となるサーバは国内にあるとは限らないため、本研究では主として、越境リモートアクセス捜査の是非を検討した。サイバー犯罪条約では、利用者の同意を得て、相手国の承諾なく越境リモートアクセスすることが認められている。しかし、利用者が同意するとは限らず、国際的な動向としては、提出命令の形式でプロバイダからデータを押収することが期待される。今後、国内のプロバイダに加えて、国外のプロバイダに直接働きかける方法が模索されることになると思われる。
|
研究成果の学術的意義や社会的意義 |
多くの犯罪がネットワークを利用して行われたり、犯罪の証拠がデータとして存在したりする現代社会において、捜査機関が適切かつ迅速にデータを押収することは喫緊の課題である。本研究は、データの押収方法のうち、サーバからのデータの押収を可能とするリモートアクセス捜査に関して、欧州評議会の策定したサイバー犯罪条約、その後、データの押収に関する国際協力を拡充するために策定された第二追加議定書のほか、アメリカ・韓国の動向もふまえながら、その意義と限界を検討し、今後期待されるデータの押収方法を示唆した点で、意義があるといえる。
|