研究課題/領域番号 |
21K13211
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研究種目 |
若手研究
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配分区分 | 基金 |
審査区分 |
小区分05050:刑事法学関連
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研究機関 | 愛知大学 (2022-2023) 大阪経済法科大学 (2021) |
研究代表者 |
岩崎 正 愛知大学, 法務研究科, 准教授 (90757915)
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研究期間 (年度) |
2021-04-01 – 2025-03-31
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研究課題ステータス |
交付 (2023年度)
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配分額 *注記 |
2,990千円 (直接経費: 2,300千円、間接経費: 690千円)
2023年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円)
2022年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円)
2021年度: 1,170千円 (直接経費: 900千円、間接経費: 270千円)
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キーワード | 違法収集証拠排除法則 / 公訴権 / 違法捜査 / 手続打切り論 / 証拠の廃棄・喪失 / リモートアクセス / 手続打ち切り論 / 当事者適格 / 越境リモートアクセス捜査 / 刑事手続打切り論 / サイバー犯罪捜査 / 訴訟手続濫用法理 / 刑事手続打切り |
研究開始時の研究の概要 |
捜査手続に違法がある場合、一般的に議論されてきた法的論点は、違法収集証拠排除法則に基づき当該証拠の証拠能力が認められるか否かと、違法捜査に基づく手続打切りが認められるか否かであるが、これらは独立して検討されている。しかし、イギリスでは、わが国の違法収集証拠排除法則に対応する「不公正証拠排除」の根拠論に対して、わが国の刑事手続打切り論に対応する「訴訟手続濫用法理」に基づく手続打切りの議論が影響を与えている。 そこで、本研究は、このイギリスにおける議論状況を参考に、違法捜査が行なわれた場合におけるわが国の手続打切り論が、違法収集証拠排除法則の根拠論にいかなる影響を与えうるかを明らかにする。
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研究実績の概要 |
本研究の最終的な到達目標は、わが国において違法捜査が行なわれた場合における手続打切り論が、違法収集証拠排除法則の根拠論にいかなる影響を与えうるかを明らかにすることであった。そして、その目的達成のために、①イギリスにおける訴訟手続濫用法理の展開が不公正証拠排除の根拠論にどのように影響を与えたのかを整理し、②その結果、わが国の刑事手続打切り論と違法収集証拠排除法則との関係にいかなる示唆を受けることができるのかを検討することになる。 まず、①に関しては、2022年度において、イギリスでの訴訟手続濫用法理に関する判例の展開、とくに捜査機関側の違法な行為に基づく手続の打ち切りについて検討した。そして、2023年度は、その結果を論説として公表した(発行は2024年6月予定)。また、捜査機関側の行為が問題となる場合として、捜査機関による証拠の廃棄・喪失が生じた際、同法理によって打切りが認められる場合、どのような基準・要件が求められるかについて検討した。そこで明らかになった同法理における打切りが認められる2つのカテゴリーにつき分析を行い、その結果につき研究報告を行った。 次に、②に関しては、わが国の違法収集証拠排除法則における「違法」が意味する内容について、越境リモートアクセス捜査に関する最高裁判例(越境リモートアクセスの法的問題点の整理については2021年度に検討・公表した。)を素材に検討を行い、一定程度の分析を終了した。
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
2: おおむね順調に進展している
理由
2023年度については、目標としていった論説の脱稿・公表及び研究報告が実現できたことから、予定通り進展していると評価できる。しかし、2022年度については既に報告済のように諸事情から進捗が遅れていた。2023年度は上記のように順調だったとはいえ、前年度までの遅れを完全に取り戻すほどではなかった。そのため、本研究課題につき、期間の延長を行い、2024年度にこれまで未到達の目標・計画を履行してゆく予定である。
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今後の研究の推進方策 |
前年度、わが国の違法収集証拠排除法則における「違法」が意味する内容について、越境リモートアクセス捜査に関する最高裁判例を素材に検討を行い、一定程度の分析を終了した。2024年度は、その結果を論説として公表する予定である。それらに基づき、本研究の最終的な到達目標の一つである、わが国の刑事手続打切り論と違法収集証拠排除法則との関係について分析し、一定の結論を導く。
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