研究課題/領域番号 |
21K13214
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研究種目 |
若手研究
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配分区分 | 基金 |
審査区分 |
小区分05060:民事法学関連
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研究機関 | 愛媛大学 |
研究代表者 |
西脇 秀一郎 愛媛大学, 法文学部, 准教授 (70843556)
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研究期間 (年度) |
2021-04-01 – 2025-03-31
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研究課題ステータス |
交付 (2022年度)
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配分額 *注記 |
4,290千円 (直接経費: 3,300千円、間接経費: 990千円)
2024年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円)
2023年度: 1,170千円 (直接経費: 900千円、間接経費: 270千円)
2022年度: 1,170千円 (直接経費: 900千円、間接経費: 270千円)
2021年度: 1,040千円 (直接経費: 800千円、間接経費: 240千円)
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キーワード | 情報請求権・情報権 / 民法 / 非営利社団 / 民法上の組合(組合契約) / 検査権(調査権・監視権) / 構成員権・構成員の地位 / 閲覧謄写(複写)請求権 / 解任権 / 情報(請求)権 / 民法上の組合 / 法人 / 構成員権・管理権 / 閲覧謄写請求権 / 情報権(情報請求権) / 民法・民事法・ドイツ法 / 共益権(管理権)・自益権(財産権) / 社団(法人)・組合(会社) / 意思決定 |
研究開始時の研究の概要 |
「団体の構成員は多数決による団体の意思決定に拘束される」。各種の団体類型における「団体的拘束力」がなぜ正当化されるのかの理由づけに対し、法解釈学において理論的基盤を整え、構成員の権利保障を踏まえた判断枠組みを構築することが求められている。 本研究では、非営利団体(社団及び組合)を対象とし、ドイツ法での議論をもとに、構成員が適正な情報の取得・共有に基づき団体運営に参与するための基礎的な権利を「情報権」と定義づけ、当該権利と「団体的拘束力」との相関関係を明らかとすることに取り組む。これらの分析を通して情報権保障の積極的意義を解明し、日本の法解釈学及び団体運営実務への有意な示唆を得ることを試みる。
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研究実績の概要 |
本研究は、非営利団体(社団または組合)を対象とし、ドイツ法上の理論展開を参考として、構成員が適正な情報の取得・共有に基づき団体運営に参与するための基礎的な権利を「情報(請求)権」と定義づけ、その権利保障が適正な団体運営に(どのように)役立ち得るか、および、団体的な拘束力の正当性を根拠づける諸要因・条件となりうるかについて、日独の法理論研究を行うことを目的とする。 本年度では、昨年度成果として公表した「情報(請求)権」の一種である、民法上の組合における組合員の「検査権」(Kontrollrecht)概念の分析をもとに、日独の規律内容の比較検討を行うとともに、団体運営情報を取得した上で不適正な業務(決定)執行を是正する際に重要となる各種の権利(とくに解任権)についても視野を広げ、情報(請求)権と監督に関わる各種の権利との相互関係について分析を加えた。そのうち、民法上の組合、マンションの区分所有者団体に関する成果を公表した。 また、複数の研究会にて研究報告を行い、研究遂行に不可欠な進捗・成果報告の機会を確保した。 さらに、民事法上の情報(請求)権に関する分析に関して、ドイツにおいて2021年に(民法上の組合の規律を含む)人的会社法の大規模改正が行われ、2024年4月1日に施行が予定されているため、昨年度は十分に取り掛かることができなかった当該改正法の規律内容(改正に至る審議内容)の分析を進めた。 ほかに、団体の運営に関与(参与)する権利保障の意義の考察に際し、2022年度も地域資源管理を担う団体活動の実態(実体)分析のため、隣接諸科学との学術交流および林野庁や自治体の実務担当者との意見交流に取り組み、複数の意見交換の機会を得ることができた。当該研究調査に基づき、財産管理型の団体運営の事例分析として、協同組合と入会集団(入会団体)に関する法制度上の課題を整理し成果の一部を公表した。
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
2: おおむね順調に進展している
理由
本研究は、非営利団体の構成員が適正な情報の取得・共有に基づき団体の運営に参与するための基礎的な権利を「情報権(あるいは情報請求権)」と定義づけ、当該権利保障の積極的意義を検証し、ひいては「団体的拘束力」ないしガバナンスを正当化する諸要因・条件の一端を理論的・実証的に明らかとすることを主たる目的とする。 2022年度でも、引き続き、日独の文献収集・翻訳・分析を進めた。そのうち、とくに、昨年度成果として公表した民法上の組合(組合契約)の検査権(調査権)にも密接にかかわる業務執行組合員の解任に関する規律について研究成果の一部を公表した。また、現在、日本で改正審議が行われている区分所有法に基づく区分所有者団体に関して、構成員が団体運営情報にアクセスすることのできる権利の一種である(団体運営文書の)謄写請求権につき、従前の判決例および学説を網羅的に検討し、その成果を公表した。上記は主に日本法の展開を考察したものであるが、日本法のもとでの現代的な問題を的確に捉えた上で、それへの示唆となるドイツ法上の社団ないし組合における構成員の「情報請求権(情報権)」にかかわる研究動向の分析につなげることを企図している。 なお、2022年度も、文献研究と並行して、実態面の調査研究を進めた。具体的には、協同組合や入会集団(入会団体)などに関する事例を分析し、それらの成果の一部についても公表することができた。加えて、自治体・事業体・士業団体における農林業分野の実務担当者等との連携協力体制を構築し、より進展させることができた。 他方、COVID-19の影響により、2022年度でも引き続き研究調査において若干の制約が生じた。そのため、適宜、適切に研究計画を修正しつつ研究調査を進展させることとした。 以上を総合考慮し、計画の一部修正が必要とはなったものの、全体としては「おおむね順調に進展している。」と判断した。
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今後の研究の推進方策 |
2023年度では、引き続き、団体構成員の情報請求権(情報権)に関する日独の関連文献の渉猟・精読・整理・分析・翻訳作業を進める。とくに、ドイツ法上の社団・組合構成員における「情報請求権(情報権)」の規定・判決例・学説の分析を進める。研究成果を公表するための前提作業として、より積極的に学会・研究会等における研究報告を行うことも予定している。 具体的には、2022年度に検討した民法上の組合や区分所有者団体の法律関係にも示唆を与えうる、団体の構成員の「情報請求権(情報権)」について、ドイツ法学(とくに民法および会社法学)における議論の全体像を概観し、当該権利に関して基礎的な視座を提供する体系書等の書籍・文献を分析し、学説・理論上の議論を整理する。 同時に、団体類型ごとの個別具体的な場面における構成員の権利に関する法規整のあり方を検討するために、引き続き日本法の分析を併行して進め、団体運営へ参与するための構成員の権利の種類・性質・意義に関する文献調査・論文執筆準備を行う。 また、本研究では、各種(非営利)団体の運営・ガバナンスの現況を検証するために、適宜、各種の非営利団体の内部組織に関する調査研究を行う予定としており、昨年度も自治体・事業体・士業団体との連携のもと、一部その取り組みを進めた。2023年度においても引き続き、本研究に必要な限りで外部機関・実務担当者との連携体制を構築ないし充実させる予定である。とくに、2022年4月から、愛媛県の(林野庁の制度を基礎とする)「入会林野等コンサルタント(法律部門)」に任命され、2023年度には日本法社会学会のミニ・シンポジウムにて入会集団と所有者不明問題にかかわるコメント報告を担当するため、広く成果を公表し、研究を発展的に展開することを予定している。さらに、これらの成果を、教育や社会貢献活動等を通じてより広く社会に還元することを試みる。
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