研究課題/領域番号 |
21K13216
|
研究種目 |
若手研究
|
配分区分 | 基金 |
審査区分 |
小区分05060:民事法学関連
|
研究機関 | 東北学院大学 |
研究代表者 |
内藤 裕貴 東北学院大学, 法学部, 准教授 (10808322)
|
研究期間 (年度) |
2021-04-01 – 2024-03-31
|
研究課題ステータス |
交付 (2022年度)
|
配分額 *注記 |
2,210千円 (直接経費: 1,700千円、間接経費: 510千円)
2023年度: 650千円 (直接経費: 500千円、間接経費: 150千円)
2022年度: 650千円 (直接経費: 500千円、間接経費: 150千円)
2021年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円)
|
キーワード | 株主代表訴訟 / 訴訟許可手続 / ドイツ株式法 / 株式法148条 / 取締役の責任追及 / 経営判断原則 / 会社法 / 責任追及訴訟 |
研究開始時の研究の概要 |
本研究は、経営判断原則が取締役に対する安易な責任追及手段との関係で生成・発展してきたとする会社法学における一般的な理解を再検討するために、従来の研究ではあまり着目されてこなかったドイツ株式会社法における取締役員の責任追及手段の実態を明らかにする研究である。具体的には、ドイツにおける取締役員の責任追及手段の実態を19世紀にまで遡った上で、現行法下の株主代表訴訟制度が実際にどのように機能しているのかを明らかにしつつ、同国の責任追及手段が経営判断原則の生成・発展にどのような影響を与えたかを解明し、ドイツ法の経験からわが国の株主代表訴訟制度に対する示唆を得ることを目的とする。
|
研究実績の概要 |
本研究課題は、ドイツの株式会社法(以下、「株式法」という。)における取締役員の責任追及手段の実態を明らかにすることを主たる目的とするものである。助成期間2年目となる2022年度においては、ドイツ株式法148条で規定される株主による責任追及訴訟の構造を明らかにすることに注力した。 ドイツでは、2005年の株式法改正によって、経営判断原則が立法化されるとともに(株式法93条1項2文)、取締役員の会社に対する損害賠償責任を追及する株主訴訟(Aktionaersklage)の制度(株式法148条)が導入され、現在に至っている。ドイツにおける株主訴訟は、わが国における株主代表訴訟と異なり、裁判所が代表訴訟の提起を許可する、いわゆる訴訟許可手続(Klagezulassung)を経ないと、株主代表訴訟を提起することができない。そして、2022年度では、この訴訟許可手続において、株式法148条1項2文各号に定める、訴訟が許可されるための各要件につき文献調査を実施し、逐条解説書や立法資料などの資料を収集・分析の上、検討を加えた。 これらの要件への検討を加えることによって、訴訟許可手続の存在が濫用的株主代表訴訟の提起を防止するのにいかなる程度の効果があるのか、さらにはドイツにおける株主代表訴訟の提起がわが国のそれと比して少ないと評される理由を解明することができ、ひいては、それによって生じる弊害を明らかにすることで、わが国の濫用的株主代表訴訟の防止に係る議論に示唆を与えることができると考えられる。
|
現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
3: やや遅れている
理由
2022年度はドイツにおける株主代表訴訟の文献調査を中心に行った。当該文献調査の過程において多くの資料に接することができたものの、収集した資料の読解や分析・検討に多くの時間が費やされることになってしまい、結果として2022年度中にドイツの株主代表訴訟制度に関する研究成果を論文の体裁を整えて公表することができなかった。そのため、本研究課題の現時点での進捗状況を「やや遅れている」と評価した。
|
今後の研究の推進方策 |
2023年度は、2022年度において検討・解明を試みたドイツにおける株主代表訴訟制度に関する研究成果を論文としてまとめるとともに、これを所属機関の紀要等に掲載するなどし、研究成果を公表することを考えている。また、研究成果の公表の準備作業にあわせて所属期間のデータベース等を駆使しながら、実際に株主代表訴訟が提起された裁判例を調査するとともに、それを検討しつつ、ドイツにおける株主代表訴訟の利用実態をより明らかにしていきたい。
|