研究課題/領域番号 |
21K13221
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研究種目 |
若手研究
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配分区分 | 基金 |
審査区分 |
小区分05070:新領域法学関連
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研究機関 | 神奈川大学 |
研究代表者 |
小谷 昌子 神奈川大学, 法学部, 准教授 (80638916)
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研究期間 (年度) |
2021-04-01 – 2024-03-31
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研究課題ステータス |
完了 (2023年度)
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配分額 *注記 |
1,820千円 (直接経費: 1,400千円、間接経費: 420千円)
2023年度: 390千円 (直接経費: 300千円、間接経費: 90千円)
2022年度: 390千円 (直接経費: 300千円、間接経費: 90千円)
2021年度: 1,040千円 (直接経費: 800千円、間接経費: 240千円)
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キーワード | 自由診療規制 / EBM / 科学的根拠に乏しい診療 / 医師患者関係 / がんの非標準医療 / インチキ医療 / 自由診療 / 非標準医療 / 医療に対する法規制 / Evidence-Based Medicine / 医師の裁量 |
研究開始時の研究の概要 |
本研究は、医師が提供するエビデンスに乏しい自由診療に焦点を当てる。第一に、過去の自由診療にまつわる健康被害事例等を整理・分析し、自由診療にいかなる危険があるのかを明らかにする。そのうえで現在用意されている事後的救済が十分といえるか考察する。 第二に、エビデンスに乏しい自由診療が孕むリスクにつき、いかなる法的対応が必要かを明らかにする。ここでは、医療が依拠するエビデンスやその法的評価という問題や、医師の裁量とそれに対する介入ともなりうる事前規制の関係といった問題についても考察する。そのうえで、事前的な規制が必要かつ可能であるといえるならいかなる事前的規制をとることが望ましいか検討し、提言する。
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研究成果の概要 |
本研究においては、がん患者に対して医師が科学的根拠のない診療を提供する場合について、いかなる法的規制がありうるかを考察した。日本においては、医療行為に対する事前的規制は非常に謙抑的であり、とくに自由診療としてなされる医療は、ほとんど規制がないなかでなされているのが実情である。 本研究では、まず、こうした医療を受けた患者に対する損害賠償といった事後的救済は不十分なものに留まることを裁判例の分析から明らかにした。これを踏まえ、事前的規制としていかなる可能性がありうるか、事前的規制のあり方としていかなるものが望ましいかを他国の状況などを踏まえつつ考察した。
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研究成果の学術的意義や社会的意義 |
近時、自由診療のうち科学的根拠に乏しいもの(がんに対するものだけでなく、再生医療なども含む)などに関する報道がなされるようになっており、本研究で取扱った問題が社会的な問題として認識されつつある。 本研究は、このような社会状況にあって、がんに対する自由診療に限定してはいるものの、いかなる法的対応が有効であるかに関し考察し、見解を示した。 また、これまでの医師患者関係や意思の裁量といった伝統的な医事法の論点についても、自由診療に関する患者の強い希望がある場合の医師の法的義務などについて、異なる視座に立ちつつ考察し、新たな理論の展開の可能性を示唆した。
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