研究課題/領域番号 |
21K18410
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研究種目 |
挑戦的研究(萌芽)
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配分区分 | 基金 |
審査区分 |
中区分5:法学およびその関連分野
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研究機関 | 明治大学 |
研究代表者 |
弥永 真生 明治大学, 会計専門職研究科, 専任教授 (60191144)
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研究分担者 |
徳永 保 筑波大学, 筑波会議・TGSW推進ユニット, 客員教授 (00594863)
大渕 真喜子 筑波大学, ビジネスサイエンス系, 教授 (30400625)
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研究期間 (年度) |
2021-07-09 – 2025-03-31
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研究課題ステータス |
交付 (2023年度)
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配分額 *注記 |
6,370千円 (直接経費: 4,900千円、間接経費: 1,470千円)
2023年度: 2,080千円 (直接経費: 1,600千円、間接経費: 480千円)
2022年度: 2,340千円 (直接経費: 1,800千円、間接経費: 540千円)
2021年度: 1,950千円 (直接経費: 1,500千円、間接経費: 450千円)
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キーワード | 学校法人 / 倒産 / ガバナンス / 理事の責任 / 幹事の責任 / 会計監査人 / 監事の責任 / アメリカ合衆国 / 連合王国 / 再建型倒産手続 / 破たん処理 |
研究開始時の研究の概要 |
会社の財務的健全性を確保するためのガバナンス及びその破たん処理,日本における学校法人制度及び破たん処理、及び、諸外国における学校設置主体(プライベートセクター)制度及び破たん処理について行うととともに、文献調査を行うとともに、実例の把握と分析、外国の制度等の現地調査を併せて行う。会社の財務的健全性を確保するためのガバナンス及びその破たん処理については、制度が比較的整備されており、かつ、研究成果が多く存在することから主として文献調査を行い、学校法人制度及び学校法人の破たん処理に対する示唆を得る。また、学校法人の破たんについては、現行制度の課題を的確に把握するために実例の把握と分析を行う。
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研究実績の概要 |
第1に、私立学校法の改正により一定の学校法人については会計監査人を設置することが義務付けられたことに着目し、学校法人についての継続法人の前提に関する注記の必要性及びそれが理事や監事の職務にどのような影響を与えうるかについて検討を加えた。 第2に、アメリカ合衆国及び連合王国における高等教育機関の破綻をめぐる法制度についての資料を引き続き収集した。 第3に、カナダにおいて、2021年にLaurentian 大学が会社和議法(Companies' Creditors Arrangement Act)に基づく手続きを申し立て、それをめぐる議論と法改正の動きがあり、それらについての資料を収集した。 第4に、日本の学校法人におけるガバナンスの問題について、社会福祉法人におけるガバナンスとの比較のための文献収集を引き続き行った。一般事業会社とは異なり(とはいえ、経営者と実質的な1人株主が一致している場合には妥当しないのであるが)、学校法人(および社会福祉法人)においては、所有者による経営者のモニターや規律づけに依拠することができず、かつ、評議員及び理事の選任においても、現任の評議員が理事長と親密な関係を有する者たちである限り、評議員会により理事が選任されることとされていても、理事長等に対するコントロールとして十分に機能しないおそれが十分にある。より一般的には(公益)財団法人について同様の問題が存在と考えられるが、改正後私立学校法の下での規律がこの問題について解決を与えると考えられるのかは、今後の課題として残っている。
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
3: やや遅れている
理由
2021年度において、新型コロナウィルス感染症流行のため、海外の状況について、十分なキャッチアップができていないため
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今後の研究の推進方策 |
第1に、私立学校法の改正により、大学設置法人などについては会計監査人の設置が義務付けられることとなり、それが理事および監事の責任にどのような影響を与えることになるのか、学校法人におけるガバナンスにどのような意味を有することになるのかを検討する。 第2に、改正後私立学校法の下での評議員と理事との分離が学校法人におけるガバナンスの実効性の確保、とりわけ理事長に対するコントロールの不十分さという問題に解決を与えると考えられるのかを検討する。 第3に、すでに収集したアメリカ合衆国および連合王国における状況に関する資料を分析し、日本にとっての示唆を得る。また、カナダにおける動向についての資料をさらに収集する。
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