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条例制定権と地方自治の憲法上の保障に関する比較法研究

研究課題

研究課題/領域番号 21K20084
研究種目

研究活動スタート支援

配分区分基金
審査区分 0105:法学およびその関連分野
研究機関成城大学 (2022)
京都大学 (2021)

研究代表者

川端 倖司  成城大学, 法学部, 専任講師 (60910841)

研究期間 (年度) 2021-08-30 – 2023-03-31
研究課題ステータス 完了 (2022年度)
配分額 *注記
2,470千円 (直接経費: 1,900千円、間接経費: 570千円)
2022年度: 1,170千円 (直接経費: 900千円、間接経費: 270千円)
2021年度: 1,300千円 (直接経費: 1,000千円、間接経費: 300千円)
キーワード地方自治 / 条例 / ドイツ
研究開始時の研究の概要

本研究は、条例論との関係において、日本国憲法92条にいう「地方自治の本旨」をどのように解釈するかを主な研究対象とする。具体的には①憲法によって保障される「自治」とは何か、及び②憲法上地方自治はどのように保障されるかという点を取扱い、ドイツ基本法やスイス憲法における地方自治の憲法上の保障のあり方と日本における地方自治保障論を比較することを通じて、地方公共団体の自治権、とりわけ条例制定権が憲法上どのように保障されるかを検討する。

研究成果の概要

本研究では憲法における地方自治の保障を①「自治」の意味内容、②自治権の保障方法の二つの要素に分けたうえで、それらが条例制定権にどのように関わるかについて調査・検討を行った。すなわち、①住民が地方公共団体の意思決定に参加する「参加としての自治」として理解した上で、②自治権の保障を立法者による衡量義務として再構成し、条例論においては条例制定権を拡大する方向で法律制定・解釈を行う手法も考えられ、こうした考え方を日本においても参照する可能性を示した。

研究成果の学術的意義や社会的意義

本研究では憲法における地方自治の保障を①「自治」の意味内容、②自治権の保障方法の二つの要素に分けたが、①「自治」の意味内容については、日本・ドイツの「自治」概念の変遷の調査・検討を中心とし、自治の中で条例制定権がどのように位置づけられていたかについて示した。また、②自治権の保障方法としては、立法者の衡量義務として自治権をとらえ直す見解が近年のドイツやスイスでも見られたことから、日本においても同様に自治権を衡量義務として再構成する可能性もありうる点を検討した。

報告書

(3件)
  • 2022 実績報告書   研究成果報告書 ( PDF )
  • 2021 実施状況報告書
  • 研究成果

    (3件)

すべて 2022

すべて 雑誌論文 (3件)

  • [雑誌論文] 条例の複合的性格-ドイツ条令(Satzung)論序説(一)2022

    • 著者名/発表者名
      川端倖司
    • 雑誌名

      法学論叢

      巻: 191巻2号 ページ: 19-31

    • 関連する報告書
      2022 実績報告書
  • [雑誌論文] 条例の複合的性格-ドイツ条令(Satzung)論序説(二)2022

    • 著者名/発表者名
      川端倖司
    • 雑誌名

      法学論叢

      巻: 191巻4号 ページ: 61-79

    • 関連する報告書
      2022 実績報告書
  • [雑誌論文] 条例の複合的性格-ドイツ条令(Satzung)論序説(三)2022

    • 著者名/発表者名
      川端倖司
    • 雑誌名

      法学論叢

      巻: 191巻6号 ページ: 44-64

    • 関連する報告書
      2022 実績報告書

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公開日: 2021-10-22   更新日: 2024-01-30  

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