研究課題/領域番号 |
21K20090
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研究種目 |
研究活動スタート支援
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配分区分 | 基金 |
審査区分 |
0105:法学およびその関連分野
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研究機関 | 神戸市外国語大学 (2022) 大阪大学 (2021) |
研究代表者 |
後 友香 神戸市外国語大学, 外国語学部, 講師 (20908272)
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研究期間 (年度) |
2021-08-30 – 2023-03-31
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研究課題ステータス |
完了 (2022年度)
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配分額 *注記 |
1,170千円 (直接経費: 900千円、間接経費: 270千円)
2022年度: 390千円 (直接経費: 300千円、間接経費: 90千円)
2021年度: 780千円 (直接経費: 600千円、間接経費: 180千円)
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キーワード | 不便宜法廷地 / Forum Non Conveniens / 特別の事情による訴え却下 / 国際裁判管轄 |
研究開始時の研究の概要 |
この研究は、日本とアメリカにおける、いわゆる不便宜法廷地を理由とする訴えの却下についての諸問題を対象とする。不便宜法廷地とは、ある事件について訴えが提起された裁判所が所在する地が、その事件の裁判にとって便宜でないということである。アメリカにおいて発展しているこの法理を研究し、日本法と比較することにより、日本における不便宜法廷地の適正な判断のあり方について示唆を得ることができると考えている。
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研究成果の概要 |
本研究では、主に、日本における、従来のいわゆる「特段の事情」論及び民事訴訟法3条の9の解釈適用、及び、アメリカにおける不便宜法廷地を理由とする却下をめぐる諸問題、とりわけ、却下においてどのような要素が考慮されるべきか、について調査を行い、現在も継続して比較法的な検討を行っている。本研究に基づく比較法的な検討によって得られた、日米における不便宜法廷地に関する理論と実務の将来的な展望や、日本における特別の事情による訴え却下の適正な判断のあり方についての知見を公表する作業を現在進めている。
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研究成果の学術的意義や社会的意義 |
平成23年の民事訴訟法改正で新設された民事訴訟法3条の9は、改正前のいわゆる「特段の事情」論を踏襲したものであるが、そもそも改正前から、訴え却下の予見可能性及び法的安定性が問題視されており、その状況は改正後も変わっていない。この「特段の事情」論は、コモンローにおける不便宜法廷地に非常に近接する枠組みであることから、コモンロー、特にこれまで日本で体系的な研究が多いとはいえないアメリカにおける不便宜法廷地をめぐる議論を日本に紹介し、日本法との比較法的考察を行うことにより、民事訴訟法3条の9のより透明性の高い運用が可能となることが、本研究の学術的意義である。
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