研究課題/領域番号 |
21K20094
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研究種目 |
研究活動スタート支援
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配分区分 | 基金 |
審査区分 |
0105:法学およびその関連分野
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研究機関 | 中央大学 |
研究代表者 |
田村 侑也 中央大学, 法学部, 助教 (70908037)
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研究期間 (年度) |
2021-08-30 – 2023-03-31
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研究課題ステータス |
完了 (2022年度)
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配分額 *注記 |
1,820千円 (直接経費: 1,400千円、間接経費: 420千円)
2022年度: 650千円 (直接経費: 500千円、間接経費: 150千円)
2021年度: 1,170千円 (直接経費: 900千円、間接経費: 270千円)
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キーワード | ICSID仲裁判断 / 国際投資仲裁 / 仲裁判断の承認・執行 / 主権免除 / 投資家対国家の紛争解決(ISDS) |
研究開始時の研究の概要 |
投資家対国家の紛争解決(ISDS)制度としての国際投資仲裁の一つに、「国家と他の国家の国民との間の投資紛争の解決に関する条約」(ICSID条約)の下で行われるICSID仲裁がある。ICSID仲裁において自己に有利な仲裁判断を得た投資家は、我が国を含む全ての同条約締約国において、その仲裁判断の執行手続を執ることが可能である。本研究は、諸外国における近時のICSID仲裁判断の執行に関する裁判例の比較法的分析を通じて、執行手続における執行地の裁判所の権限を明確にし、現状のICSID仲裁判断執行システムの構造的な限界を明らかにしようとするものである。
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研究成果の概要 |
本研究では、投資家対国家の紛争解決(Investor-State Dispute Settlement、以下、「ISDS」)制度のひとつである投資仲裁のうち、日本も締約国である、国家と他の国家の国民との間の投資紛争の解決に関する条約(以下、「ICSID条約」)に従って下されたICSID仲裁判断の承認・執行に焦点を置き、①ICSID仲裁判断の承認・執行手続において、ICSID仲裁において敗れた投資受入国が提起する裁判権免除の抗弁の処理方法、および、②そのような投資受入国の国有企業の財産に対する強制執行が申し立てられた際の、日本法上の法律構成、を検討し、研究論文を執筆・発表した。
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研究成果の学術的意義や社会的意義 |
本研究で得られた研究成果の学術的・社会的意義は、ICSID仲裁判断の承認・執行に関連する上述の2つの論点について、諸外国(米国・英国・豪州)の裁判例を比較法的に分析し、ICSID条約締約国としての処理方法や、日本法上の法律構成を明らかにしたことにある。近時、日本企業による投資仲裁の利用は増加傾向にあり、今後、自己に有利なICSID仲裁判断を得た日本企業が、その承認・執行を日本の裁判所に申し立てること、また、その際に本研究で検討した論点が問題になることが考えられる。
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