研究課題/領域番号 |
22330012
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研究種目 |
基盤研究(B)
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配分区分 | 補助金 |
応募区分 | 一般 |
研究分野 |
公法学
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研究機関 | 明治大学 |
研究代表者 |
高橋 和之 明治大学, 法務研究科, 教授 (70061223)
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研究分担者 |
高見 勝利 上智大学, 大学院・法学研究科, 教授 (70108421)
毛利 透 京都大学, 大学院・法学研究科, 教授 (60219962)
西村 裕一 北海道大学, 大学院・法学研究科, 准教授 (60376390)
松井 直之 立教大学, 大学院・法務研究科, 助教 (60468858)
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研究期間 (年度) |
2010 – 2012
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研究課題ステータス |
完了 (2012年度)
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配分額 *注記 |
9,490千円 (直接経費: 7,300千円、間接経費: 2,190千円)
2012年度: 1,950千円 (直接経費: 1,500千円、間接経費: 450千円)
2011年度: 3,250千円 (直接経費: 2,500千円、間接経費: 750千円)
2010年度: 4,290千円 (直接経費: 3,300千円、間接経費: 990千円)
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キーワード | 中華人民共和国 / 中華民国期の憲法 / 国際研究者交流 / 日本的なるもの / 明治憲法 / 欽定憲法大綱 / 自国固有の文化との折り合い / 立憲主義 / 西欧立憲主義の継受 / 穂積八束 / 有賀長雄 / 美濃部達吉 / 公法学 / 憲法史 / 中国憲法史 / 国体 / 継受 / 変容 |
研究概要 |
本研究は、明治期の日本が西欧立憲主義を導入したときのその理解の仕方と、清末以降の中国が日本を経由してそれを導入したときの理解の仕方の異同に焦点を当て、両国が西欧立憲主義をどのように継受し、自国の伝統文化と調和させるためにどのように変容させたかを分析し、それを通じて「日本的なるもの」を明確化しようとするものである。そのために、日本の憲法学が西欧諸国から継受した立憲主義の具体的内容を批判的に再検討するとともに、日本の憲法学が中国の憲法学に与えた立憲主義をめぐる具体的な影響の一端を明らかにすることができた。
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