研究課題/領域番号 |
22530016
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研究種目 |
基盤研究(C)
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配分区分 | 補助金 |
応募区分 | 一般 |
研究分野 |
基礎法学
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研究機関 | 早稲田大学 |
研究代表者 |
本野 英一 早稲田大学, 政治経済学術院, 教授 (20183973)
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研究期間 (年度) |
2010-04-01 – 2015-03-31
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研究課題ステータス |
完了 (2014年度)
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配分額 *注記 |
4,550千円 (直接経費: 3,500千円、間接経費: 1,050千円)
2014年度: 390千円 (直接経費: 300千円、間接経費: 90千円)
2013年度: 650千円 (直接経費: 500千円、間接経費: 150千円)
2012年度: 1,040千円 (直接経費: 800千円、間接経費: 240千円)
2011年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円)
2010年度: 1,560千円 (直接経費: 1,200千円、間接経費: 360千円)
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キーワード | 渉外民事訴訟 / 契約違反 / 債権債務訴訟 / 買辦 / 保証人 / 上海商事公断處 / 債権債務補償 / 契約履行紛争 / 商事裁判所 / 上海会審衙門 / 契約履行訴訟 / 破産処理 / 債権取り立て / 信用構造 / 治外法権制度 / 債権債務処理 / 地方審判庁 / 中外渉外民事訴訟 / 中英債権債務関係 / 中米債権債務関係 / 破産処理問題 / 中米経済関係 |
研究成果の概要 |
中国人商人を債権者、外国企業を債務者とした渉外民事訴訟については、1904年から1907年にかけて漢口、上海、ロンドンで争われた民事訴訟記録に基づき、外国企業が雇い入れた中国人が、雇い主を自分たちの債務保証人にしたてたら、いかなる事情があろうともその債務を肩代わり補償する義務があることがロンドン高等法院でも確定していたことを明らかにした。逆に外国企業を債権者となって、中国人債務者とその保証人から債務取立ての民事訴訟を起こした場合については、債権を回収できるとはかぎらず、ついに第一次世界大戦終了時期にようやく、上海で商事裁判所の設立が取りざたされるようになるいきさつを明らかにした。
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