研究課題/領域番号 |
22530039
|
研究種目 |
基盤研究(C)
|
配分区分 | 補助金 |
応募区分 | 一般 |
研究分野 |
公法学
|
研究機関 | 法政大学 |
研究代表者 |
建石 真公子 法政大学, 法学部, 教授 (20308795)
|
研究期間 (年度) |
2010-04-01 – 2014-03-31
|
研究課題ステータス |
完了 (2013年度)
|
配分額 *注記 |
2,860千円 (直接経費: 2,200千円、間接経費: 660千円)
2013年度: 650千円 (直接経費: 500千円、間接経費: 150千円)
2012年度: 780千円 (直接経費: 600千円、間接経費: 180千円)
2011年度: 780千円 (直接経費: 600千円、間接経費: 180千円)
2010年度: 650千円 (直接経費: 500千円、間接経費: 150千円)
|
キーワード | 家族生活を尊重される権利 / フランス憲法院 / ヨーロッパ人権裁判所 / 人格権 / 中絶 / 生殖補助医療 / 人権条約の国内適用 / 家族の多様性 / 生命に対する権利 / 妊娠中絶 / 家族 / フランス / 生植補助医療 / 人格の尊重 / 婚姻の自由 / 生殖の権利・自由 / 身体の自己決定権 / フランス法 / 憲法と条約 |
研究概要 |
本研究は、伝統的な家族概念とは異なる「多様な家族」に対する法的保護を、「家族形成権」と「生命に対する権利」の保障の側面から考察したものである。 フランスにおいては、主としてヨーロッパ人権条約8条「家族生活の尊重の権利」により、非嫡出子相続分差別の廃止、同性愛者の養子の権利が実現した。日本においても、最高裁の2013年9月4日「非嫡出子相続分違憲判決」では、外国法及び国際人権条約の影響を立法事実を支える「環境」の変化として位置付けている。すなわち、人権条約による「外的な」保障が、国内の多数派民主主義を基盤とする「伝統的な」家族観を変更する可能性をもつことが明らかになった。
|