研究課題/領域番号 |
22530050
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研究種目 |
基盤研究(C)
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配分区分 | 補助金 |
応募区分 | 一般 |
研究分野 |
国際法学
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研究機関 | 早稲田大学 |
研究代表者 |
道垣内 正人 早稲田大学, 法学学術院, 教授 (70114577)
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研究期間 (年度) |
2010-04-01 – 2015-03-31
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研究課題ステータス |
完了 (2014年度)
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配分額 *注記 |
4,550千円 (直接経費: 3,500千円、間接経費: 1,050千円)
2014年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円)
2013年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円)
2012年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円)
2011年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円)
2010年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円)
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キーワード | 国際裁判管轄 / 仲裁 / 専属管轄 / 仲裁付託適格性 / 主権 / 国家利益 / 不動産物権 / 公序 / 国際訴訟 / 国際仲裁 / 主権行為 |
研究成果の概要 |
国際専属管轄は、国家対国家の関係において他国の権力の介入を拒否するか否かが基準であり、他方、仲裁付託適格性は、国家対私人の関係において私人による自由な処分を認めることができるか否かが基準である。その違いから、前者の事項は主権国家としての尊厳(これを失うと国家の存立自体が損なわれる)に深く関わる事項とされるべきであるに対して、後者の事項は私人が和解により処分することが認められていない事項が設定されるべきである。 この観点からは、日本所在の不動産の物権を目的とする訴訟を専属管轄としていない民事訴訟法3条の5は問題であり、専属管轄とすべきである。
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