研究課題/領域番号 |
22530055
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研究種目 |
基盤研究(C)
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配分区分 | 補助金 |
応募区分 | 一般 |
研究分野 |
社会法学
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研究機関 | 新潟大学 |
研究代表者 |
沢田 克己 新潟大学, 人文社会・教育科学系, 教授 (40187290)
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研究期間 (年度) |
2010-04-01 – 2015-03-31
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研究課題ステータス |
完了 (2014年度)
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配分額 *注記 |
4,030千円 (直接経費: 3,100千円、間接経費: 930千円)
2014年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円)
2013年度: 780千円 (直接経費: 600千円、間接経費: 180千円)
2012年度: 780千円 (直接経費: 600千円、間接経費: 180千円)
2011年度: 780千円 (直接経費: 600千円、間接経費: 180千円)
2010年度: 780千円 (直接経費: 600千円、間接経費: 180千円)
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キーワード | 排出量取引 / 京都議定書 / 地球温暖化 / 二酸化炭素 / 競争制限 / WTO / 競争法 / 国際排出量取引 / 温室効果ガス / WTO / GATT / GATS / ドイツ / 欧州競争法 / UK ETS / 排出量取引指令 / EU ETS / NAP / 欧州連合 / 欧州委員会 / 許容量単位 / ボン合意 / マラケッシュ合意 / 排出量削減単位 / 認証排出量削減 / 除去単位 |
研究成果の概要 |
2005年2月16日に発効した京都議定書に基づき欧州連合が制定した排出量取引指令によって、EU ETSが設立された。 排出量取引指令はイギリスおよびドイツにおいても国内法化されたが、ドイツにおいては、施設プールの形成が認められていた。しかし、プールには競争法との潜在的な抵触がある。その結果、2009年4月の指令改正によって第二フェーズ終了後はプールを維持することができないこととされた。 一方、国際排出量取引は現実に行われてはいない。仮に国際排出量取引をめぐる紛争がWTO紛争解決機関に提訴された場合、GATT20条、GATS14条という一般的例外の発動によって措置が正当化される可能性が高い。
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