研究課題/領域番号 |
22530081
|
研究種目 |
基盤研究(C)
|
配分区分 | 補助金 |
応募区分 | 一般 |
研究分野 |
民事法学
|
研究機関 | 神戸大学 |
研究代表者 |
山本 顯治 神戸大学, 法学(政治学)研究科(研究院), 教授 (50222378)
|
研究期間 (年度) |
2010-04-01 – 2014-03-31
|
研究課題ステータス |
完了 (2013年度)
|
配分額 *注記 |
4,030千円 (直接経費: 3,100千円、間接経費: 930千円)
2013年度: 780千円 (直接経費: 600千円、間接経費: 180千円)
2012年度: 780千円 (直接経費: 600千円、間接経費: 180千円)
2011年度: 1,040千円 (直接経費: 800千円、間接経費: 240千円)
2010年度: 1,430千円 (直接経費: 1,100千円、間接経費: 330千円)
|
キーワード | 契約法 / 瑕疵担保責任 / 契約責任 / 市場法 / 情報の非対称性 / リスクシェアリング / シグナリング / インセンティブ / 救済法 / 契約責任論 / 行動経済学 / 投資取引 / 勧誘規制 / 助言義務 / プロスペクト理論 / 行動主義的法と経済学 / 契約の経済学 / 不完備契約論 / 情報の経済学 / 再交渉 |
研究概要 |
民法570条の瑕疵担保責任規定を巡る従来の法定責任説・契約責任説の根幹を洗い直し、瑕疵担保責任の経済的機能に焦点を置いた新たな理論枠組みを呈示した。特に、(1)瑕疵担保責任のリスク・シェアリング機能、(2)シグナリング機能、(3)ダブルモラルハザード状況におけるインセンティブ機能を明らかにした。本研究により、「各種厚生阻害要因への制度的対応として設計されたものが契約法である」との新しい見解が提示された。また、経験財における非対称情報という日常取引において広範に存在する厚生阻害要因への制度的対応として設計されたものが570条であるとの新たな見解が明らかにされた。
|