研究課題/領域番号 |
22530091
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研究種目 |
基盤研究(C)
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配分区分 | 補助金 |
応募区分 | 一般 |
研究分野 |
民事法学
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研究機関 | 立教大学 |
研究代表者 |
野澤 正充 立教大学, 法務研究科, 教授 (80237841)
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研究期間 (年度) |
2010-04-01 – 2015-03-31
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研究課題ステータス |
完了 (2014年度)
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配分額 *注記 |
4,030千円 (直接経費: 3,100千円、間接経費: 930千円)
2014年度: 780千円 (直接経費: 600千円、間接経費: 180千円)
2013年度: 780千円 (直接経費: 600千円、間接経費: 180千円)
2012年度: 780千円 (直接経費: 600千円、間接経費: 180千円)
2011年度: 780千円 (直接経費: 600千円、間接経費: 180千円)
2010年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円)
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キーワード | 瑕疵担保責任 / 債務不履行責任 / ウィーン売買条約 / フランス法 / 債権法改正 / 危険負担 / 双務契約 / 売買契約 / 英米法 / 大陸法 / 民法(債権関係)改正 / 保証 / 債務不履行 / 民法 / 債権法 / 不法行為 / 法定責任説 / 債務不履行責任説 / 民法改正 |
研究成果の概要 |
本研究は、瑕疵担保責任の本質を危険負担の法理に基礎づける。この結論は、フランス法の沿革に合致し、かつ、グローバルスタンダードであるウィーン売買条約の規律とも合致する。すなわち、ウィーン売買条約は、物品の適合性の判断の基準時を、危険が買主に移転した時である(36条1項)とし、その危険の移転時期については、原則として、物の支配の移転に従う(69条)。もっとも、瑕疵担保責任は、危険負担と異なり、不適合が隠れていることに特色がある。それゆえ、不適合が隠れているか否かによる区別をしないウィーン売買条約では、瑕疵担保責任は、その独自性を失い、危険負担と債務不履行の制度に一元化されることとなる。
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