研究課題/領域番号 |
22530094
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研究種目 |
基盤研究(C)
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配分区分 | 補助金 |
応募区分 | 一般 |
研究分野 |
民事法学
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研究機関 | 京都産業大学 |
研究代表者 |
山口 亮子 京都産業大学, 法学部, 教授 (50293444)
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研究期間 (年度) |
2010 – 2012
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研究課題ステータス |
完了 (2012年度)
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配分額 *注記 |
2,080千円 (直接経費: 1,600千円、間接経費: 480千円)
2012年度: 650千円 (直接経費: 500千円、間接経費: 150千円)
2011年度: 650千円 (直接経費: 500千円、間接経費: 150千円)
2010年度: 780千円 (直接経費: 600千円、間接経費: 180千円)
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キーワード | 民法 / 家族法 / 養育費 / アメリカ家族法 / 親権 / 子の利益 / 家族 / 養育計画 / 離婚 / アメリカ法 / 子どもの貧困 / 母親世帯 |
研究概要 |
日本において離婚時に父母間で子の養育費の取決めがなされず、養育費が支払われていないのは、離婚後の子に対する親の権利義務の意識の低さがあることに加え、国が子の利益の定義を欠いているからである。そのために国家は子のための政策を立てられず、家族への介入に謙抑的となる。アメリカは家族の問題を国家の問題として捉えることで養育費履行強制制度を確立してきた。その制度には行き過ぎの面もあるものの、政策理念には参考の余地がある。
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