研究課題/領域番号 |
22653006
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研究種目 |
挑戦的萌芽研究
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配分区分 | 補助金 |
研究分野 |
国際法学
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研究機関 | 立命館大学 (2012-2013) 香川大学 (2010-2011) |
研究代表者 |
植松 真生 立命館大学, 法務研究科, 教授 (00294744)
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研究期間 (年度) |
2010-04-01 – 2013-03-31
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研究課題ステータス |
完了 (2013年度)
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配分額 *注記 |
3,440千円 (直接経費: 2,900千円、間接経費: 540千円)
2012年度: 1,170千円 (直接経費: 900千円、間接経費: 270千円)
2011年度: 1,170千円 (直接経費: 900千円、間接経費: 270千円)
2010年度: 1,100千円 (直接経費: 1,100千円)
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キーワード | 国際私法 / イスラム法 / イスラム家族法 / 人的不統一法国 / イスラム / 家族法 / シャリア裁判所 / 国際家族法 |
研究概要 |
イスラム家族法を日本の裁判所で国際私法を通じて適用することができるか?が本研究の主たる検討問題である。主にイスラム法学者・実務家、ヨーロッパの国際私法・家族法の専門家へのインタビューあるいは議論を行うことにより、問題を探求した。意見は主に2つに分かれた。日本の裁判所がイスラム法学者をいわばコンサルタントとして用いることで、イスラム法の観点からも、日本の裁判所がイスラム法を適用することに問題はない、とするもの。これに対して、理論的にも技術的にも問題がある、というものであった。近時の興味深い動きも知った。フランスでは、学者がイスラム法をフランス法に編入すべき、という主張をしている。
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