研究課題
若手研究(B)
環境保護を目的とした市民参加手法の1つである「公的機関の有する環境情報への市民によるアクセス」について、イギリスは、公的登録簿を通じた積極的・能動的な情報提供制度およびそれを補完する2004年環境情報規則を通じた情報開示制度を整備することにより、市民が利用しやすい環境情報公開制度の構築に成功している。一方、「公的機関による環境意思決定への市民参加」に関しては、規制の効率化を図るという政府方針や市民参加手法の不完全により、特に環境許可決定について、十分に機能しているとは言い難い。
すべて 2011 2010
すべて 雑誌論文 (2件)
近畿大学 法学
巻: 58巻2・3号 ページ: 481-583
120005729271
近畿大学法学