研究課題
若手研究(B)
差別禁止規制は、差別事由の一般化、すなわち一般的な平等取扱いを要請する均等待遇原則を根拠づけるのが難しい法的構成であろう。強力な介入を予定してきた差別禁止規制は、その分適用範囲を容易に拡げられないからである。これに対して、組織的規制は均等待遇原則を根拠づける法的根拠になりうるものである。同一組織に所属する者同士が一定の条件下において平等な取扱いをもとめられることはありうるからである。とはいえ、その組織規制を根拠とする均等待遇原則の射程はそれほど広くはないだろう。
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季刊労働法
巻: 238 ページ: 186-196
巻: 236 ページ: 80-91
巻: 238号 ページ: 186-196
巻: 234 ページ: 223-242
40018990011
日本労働法学会誌
巻: 115 ページ: 151-163
40017258084
労働法律旬報
巻: 1719 ページ: 38-47
社会運動
巻: 368 ページ: 7-15