研究課題
若手研究(B)
近時立法化が図られている共謀罪につき、その成立要件ないしその本質的要素たる「共謀」の概念的明確化を目的とする本研究では、本罪の母法というべきアメリカにおける同罪を比較法的に分析し、同国の裁判例では本罪成立の限定要素として、犯罪計画への重要な関与があったこと、または他者との間に相互依存性が存在したこと、という客観的要件が課されることがあることを明らかにした
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すべて 雑誌論文 (5件) 備考 (1件)
金沢法学
巻: 54巻2号 ページ: 189-244
http://hdl.handle.net/2297/30229
法学
巻: 75巻6号 ページ: 168-189
巻: 54-2 ページ: 189-244
巻: 53巻2号 ページ: 147-157
http://hdl.handle.net/2297/27675
巻: 53-2 ページ: 147-157