研究課題
若手研究(B)
本研究は敵対的買収法制について、(1)日米の異同、(2)なぜ異なるのかを他の社会科学の成果も踏まえて明らかにし、(3)望ましい法制度のあり方を検討し、次の点を明らかにした。(1)アメリカ(デラウエア)では取締役会が中心になって敵対的買収に対処するというモデルが明確に採用されているが、わが国では、株主(総会)が決めるという法ルールと取締役会の権限を肯定する法ルールが混在している。(2)これは、法ルールの形成の方法と利益集団の分布状況から、買収法制に関する基本的なモデルの選択が進まないためである。さらに、(3)わが国の買収法制に関しては、特に特定の業種や分野を対象とした法令による敵対的買収の制約が懸念される。
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